0118無責任な名無しさん
2015/01/16(金) 21:37:25.15ID:4mLZPP3F被告(相手企業)が脅迫されたと主張するなら主張を裏付ける物証(被害届等)を用意するのは被告側であり、原告>>113は否認するだけでわざわざ物証を用意する必要はなく、
又、物証がなければ被告側の主張自体失当となるので争点となることはなく脅迫されたとする主張は空振りに終わる
なので原告>>113は裁判所に判決内容にて「偽証を証明しろ」と書かれてるなら、
裁判所に対して「脅迫を裏付ける物証を提出するよう被告に要請してください」と言えばよいのでは?