訴えの内容がわからんのでナンだが(たぶん、本筋とはまるで関係ないことなんだろうとは思うけど)、
原告であるあなたが
> 原告が脅迫行為をしていないことの間接事実を証明したいため
こんなことをする必要はないんだけど?

被告の主張が事実でなければあなたはそれを否認するだけでいい。
被告が主張する事実を立証するのは被告の役目であって、
あなたが「被告の主張は事実ではない」なんてことを立証する必要はない。