■裁判手続の相談スレ PART17■
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●ここは本人訴訟を行う方が、「裁判手続」について、本を2〜3冊読んだ上で
分からない点を質問するスレです。
●本を1冊も読んだことのない素人以前の方には、本人訴訟は無理ですので、
弁護士に御相談下さい。
●「裁判手続」以外の、事件の法律構成の相談については、他専門スレへどうぞ。
●「ばぶう」「シレッと」「枝葉饒舌」「コミュ障」(メール欄に「知床ラッシー」)
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
情報の公開を求めるレスなどをするカス・ゴミです。相手にせず放置してください。
前スレ >>2-10 こちらは原告、被告は企業
いままで散々裁判中にこちらがやってない脅迫行為を
したと言って、それによって会社の従業員も何人も
辞めていると証言されている
今回、取引していた支店のある管轄の警察署宛ての
文書送付嘱託か調査嘱託の申立書を裁判所に
したいと思っています
第1文書の表示
平成2○年から(訴訟提起した日まで)の
被害届け、被害相談票
第2文書の所持者
管轄の警察署の名前、住所、電話 第3証明すべき事項
平成2○年から(訴訟提起した日まで)の間に、○○会社が
被害届けを提出、または被害相談をしていたという証拠
第4送付の必要性等
原告は一切、相手企業の従業員に対して、電話や対面での
脅迫行為はやっていないこと、また、平成2○年○月には
既に電話で営業妨害で警察に訴えると言われているので、
実際に、脅迫行為があったとするのであれば、○○会社が
一切被害相談をしていないはずがない
原告が脅迫行為をしていないことの間接事実を証明したいため
第2文書の所持者以外の部分を添削して頂けると
ありがたいのと、文書送付嘱託か調査嘱託どちらが
適しているのか教えて頂けないでしょうか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています