0624無責任な名無しさん
2024/04/11(木) 15:25:23.44ID:g+Z1doJI訴訟外で和解して和解金が支払われなかった場合
民事訴訟に訴え出ないといけない
んで民事訴訟に勝訴したら強制執行できることになる
したがって示談するなら
・公証役場で公正証書を作るか(そうすれば民事訴訟を経ずに強制執行可能)
・簡易裁判所の即決和解手続で和解しておくか(同じく民事訴訟を経ずに強制執行可能)
すべき
前者は金銭の支払についてしか強制執行できないが
後者は例えば賃貸の明渡し等についても強制執行可能という違いがある