>>613
「ある主張」というのは訂正後の主張と矛盾する主張なのかな?
訂正しているのなら裁判所がその主張を当然に認めることはないが
「弁論の全趣旨」としてあなたがその主張を過去にしていたことが
不利な心証となるおそれがある。