>>587
残置物があるなら明渡し未了ということになるから敷金(の一部)の返金を受けることと矛盾するよ。大して価値のない物だから諦めましょう。
遅延損害金は明渡し時点からの請求をしてるのかな?
敷金の内金として受け取った分については遅延損害金は基本的に生じないが、残りの残金については遅延損害金を主張できる(元金部分についてあなたの請求が認められればの話だが)。