>>551
基本的にできない。
本件は100万円の割賦払契約に基づく紛争で、80万円分の不払いのみ
訴訟物となっているが、訴訟においては、実質的に100万円の割賦払契約
全体の有効性が争われて、有効とされたのだろう。
したがって、既払いの20万円の返還を求めることは実質的な紛争の蒸返し
となるので二重起訴の禁止に触れるか、そうでなくても、民事訴訟上の
信義則違反になり許されないと解される。