素人の私ではわからない専門的なことです
わかる方教えて下さい

まず内容は、2021年春に100万の商品を訪問販売で業者と割賦払い契約して20万払ったところで、契約に疑義があるのでは?ということで支払い拒否したところ、その年の秋にA簡裁に残り80万の債権請求訴訟されて、2022年春に敗訴、即A地裁控訴、来週判決予定(当方原審被告です

お聞きしたいのは、この支払い済みの20万円に対して、別のB簡裁に少額訴訟はできますか?ということです
ちなみに、Aは業者の、Bは当方のそれぞれ最寄りの裁判所です

A簡裁の判決内容には具体的な説明が無く、全く納得できなかったので、ひょっとしたら同内容のことをB簡裁に提訴することによって、こちらの期待する結果が得られるのでは…と思ったのですが、ルール的に同内容の訴えを同時期に別々の裁判所に提訴してはいけない、とかいうルールがあるのでしょうか?

またB簡裁に提訴した場合、B簡裁にA地裁で同内容のことが係争中ということがわかるものでしょうか?

そして少額訴訟する場合、来週の地裁判決前と後とでは何か結果が違ってくるのでしょうか?

詳しい方、ご回答よろしくお願いします