>>547

民事訴訟といってもいろいろあるけど、解雇無効じゃないよね?
安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求(会社のせいでうつ病に罹患したので損害賠償を支払え)なら可能性はある(消滅時効は債権法改正前なので10年)。
ただし、難しい部類の訴訟になるので請けてくれる弁護士がいるかどうか。
労災は時効が2年か5年なので難しい。