民法235条境界線付近の建築の制限について

隣の空地に建売住宅が進行形で建築中なんだけど、境界線からの距離もあきらかに1m未満で、開閉可能な(曇ガラス)窓を有していて、相手側から我が家は丸見えの状態。事前に目隠しは不要の合意の連絡等は一切なし。

この場合、建売を受け持つメーカーに目隠しの設置を要求しよつと思うけど、相手方が突っぱねたら次のフェーズは訴訟またら自分が目隠しを設置する他ないですか?
やり取りは記録の残るメールまたは文書で行う予定だけど気をつけることはありますか?