>>51
> 債務名義がきて親に迷惑はかかるんだろうか…代わりに払えとか
債務名義はあなた個人に対するものなので、
親が代わりに払わなければならない法的義務はない。
したがって、親が代わりに払う必要はない。
かりに言ってきても親は「払う義務はないので払わない。取り立ては息子のところに行け」と言えばいい。

>>50で言っているのは、
「債務名義を取られても、実際にお金がなければ、実際問題として債務名義によってお金を取り立てることができない」
という意味だからね。
債務名義の時効は10年なので、その10年の間にあなたが就職して給料をもらうようになったりすれば、
当然、債権者はあなたの給料を差し押さえてくる可能性はある。
また、時効が迫っても、改めて裁判をやってまた時効を10年延ばすこともできる
(つまり、あなたが死ぬまで時効を延ばすことが可能)。

もっとも、>>49で言ってる意味(なんで会社から返金を要求されるのか?)がわからないけどね。