>>454
ありがとうございます。
でも、それって不法行為が成立するための要件を検討することにより、不法行為の成立を否定するという論法ですよね。
俺が気になったのは、「○○という権利は保護に値すると認められるが、だからと言ってそのことが直ちに民法709条によって保護されるべき権利であるとはいえない」
という判断、つまり保護の必要性は認めても民法709条による保護法益としてまでは守られない権利という判断ってありえますかね?

最近は、リベラル・左翼が○○の権利を訴えまくってるわけであるから、裁判所もその権利が本当に保護に値するか検討するわけでしょ
その過程で、「その新しい○○は権利としてはたしかに認めるが、あんまり認め過ぎると社会が混乱しそうだから民法709条が利用されるレベルの権利として認めるのは辞めとこ」みたいな
感じで論理を作るのはありえるかなって気になりました