>>453
可能。
例えば民法709条一般不法行為の要件を考えるに、@責任能力のある者が、A故意または過失によって、
B他人の権利又は法律上保護される利益を侵害し(これが違法性の要件)、Cその行為によって(因果関係)、
D損害が発生した、という要件を満たすことにより民法709条の「不法行為」は成立する。

つまり、Bの違法な侵害行為があっても、それが責任能力の無い者による行為で@の要件を満たさなかったり、
違法な行為が為されたがそれがDの損害発生が無かったり、違法な行為後に損害が発生したという時系列的事実はあっても、
その損害が違法な行為によって発生したというCの因果関係の要件を満たさない等で、違法な侵害行為はあったが
民法709条の一般不法行為は成立しない、という事はあり得る。