>>412
>強制執行停止の申立(控訴先の裁判所?)

執行停止の申立てを行う先は、裁判記録が存在している裁判所。
故に、控訴状の提出と同時に強制執行停止の申立てを置こうなうなら、申立て先は原審。
控訴後、裁判記録が控訴審に移ってから申立てを行おうと思ったら、その場合の申立て先は控訴審。
ただ、基本早さが重要な手続きなんで、時間をおいて控訴後に申立てを先送りするメリットは無い。

>執行停止決定書を執行裁判所、相手方に提出

執行停止の決定書を執行裁判所に提出するのは、相手方が強制執行手続きを開始してその手続きを止める場合。
事前に止めることは出来ない。なので、相手方には決定書が出てる旨を通知して、強制執行手続きを開始するのを
牽制しておく。これはあくまで牽制であって法的手続きではない。

つまり、相手方は執行停止決定が出ていても強制執行を開始しようとする可能性はあり得るし、
その場合において被告は執行裁判所に執行停止の決定書を提出して執行を止める必要に迫られる。