>>409
ありがとうございます

債権差し押さえで社会的ダメージはありませんが、原告の債務状況がわからないのと、こちらの預金残高は下ろせて回避できたとしても、土地があって、それを持っていかれて競売に…なんてのはシャレにならないので、面倒でもやはり受訴裁判所、執行裁判所、相手方とのやり取り等自分でやってみたいと思いますが、控訴手続き、執行裁判所への書類の提出で、不備等あった場合、「申立不可」等になってしまい、仮執行されてしまうようなことがあるのでしょうか?それとも、申立さえすれば執行が停止されるのでしょうか?