>>408
金銭的な話としては、相手方の支払い能力を信頼できるならそれでもいいと思う。
相手が債務超過に陥っており、支払われた金が即座に別債務の支払いに充てられ消えていくような状況なら危険。

ただ非金銭的な話、というか法律的な話でもないが、相談者が商売人や勤め人である場合、
債権執行で取引先や勤務先に債権差押え命令が行くと、後に控訴審で勝っても相談者の社会的評価になどに
ダメージを受ける危険はある。