>>403
>>406
原審に控訴状を提出するのと併せて、強制執行停止決定申立書を提出して執行停止の申立てを行う。
強制執行停止の申立ては控訴後にも行えるが、審理が二審に移って裁判記録が移動した後は
申立て先は二審になる。とはいえ、執行停止は早さが重要なので控訴後に行うメリットがなく
やるんなら控訴と同時に行った方がよい。

執行停止の申立てを行うと、裁判所から控訴審で判決が被告有利に変わる可能性が無いとは言えない旨の
疎明を求められ、疎明が認められると担保を立てる条件で執行停止の決定が出る。
条文上は担保なしで執行停止の決定が出るパターンもあるが、上述の仮執行の話同様、現実の制度運用では
ほぼ確実に担保が要求される。

あと、重要な点として受訴裁判所が執行停止の決定を行っただけでは執行は停止しない。
執行停止の決定書を執行裁判所に提出する必要がある。

更に言うと、これは条文上ではなく実務上の話として、執行停止の決定書の写し等の送付などで
執行停止決定が出ていることを相手方にも通知しておくべき。
執行停止の決定書は、執行裁判所が強制執行手続きを開始したときにそれを止めるものであって、
仮執行宣言付きの勝訴判決を持っている原告が、執行手続きを開始すること自体は止められない。
なので、執行停止の決定が出ていますと相手方に伝えて、そもそも相手方が強制執行手続きを
開始しようとすること自体を掣肘しておく必要がある。

というか、これ読んでわかる通り執行停止の手続きは、受訴裁判所、執行裁判所、裁判外での相手方との
実務的なやりとり等色々絡んで面倒なので、そこまでやるならもう普通に弁護士に頼んだ方がいい。