>>400
財産権上の請求とは、法学上の議論もあるが要するには、勝訴することによって原告が直接に財産上の利益を得る請求
と考えれば間違いない。例えば、訴訟の請求が「金○○円を支払え」という請求なら明らかに財産権上の請求。

仮執行宣言は、原告の申立てによってまたは職権によって、終局判決に付随してなされる裁判。
仮執行宣言には、担保を立てさせる場合と立てさせない場合がある。
担保は控訴審でひっくり返ったときの為の被告の被害の補償用。

条文上は全ての組み合わせがあり得るのだけど、現実的には原告の申立てがあった場合に、
担保を立てさせて仮執行宣言が付されるのが通例。
控訴審でひっくり返る可能性がある以上、担保は普通に考えて立てさせるべきであろうし、
担保を立てる負担を負わせるなら、仮執行宣言を付すには原告の申立てがあった上で行わないと
原告側に不都合ある場合もあろうと考えると、制度の運用が分かりやすい。

なので、仮執行宣言があり得るかどうかは、訴状に仮執行宣言の申立てが有るか無いかで大体わかる。
条文上は、原告の申立て無しに裁判所が職権で仮執行宣言を出すことも可能だけれど、現実的にはその運用はほぼない。