>>372
>クーリングオフ通知は送付済みだけど、それとは違う「請求書」とかを送付するということ?

その通り。
相談者が被告となっている訴訟で原告の請求が棄却されても、それは相談者が支払い済み代金返還請求権を
有することを直接に保証するものではない。あくまでも原告の請求が棄却されるだけ。

ただし、この訴訟で相談者が勝訴した場合、別訴によって支払い済み代金の返還請求を行えば
まず確実に勝てるであろう。相手側にもその理屈は分かるだろうから、いきなり訴訟に及ばずとも
一回支払い済みの金は返してくれと裁判外で請求してみる価値はある。
相手が観念しておとなしく応じれば良し。さもなければ裁判、という手順で進めるのが良いと思う。


>債務者とは、今回の訴訟で契約した金を支払え、と訴えられた当方

違う。
支払い済み代金の返還を請求する場合、相談者が支払い済み代金返還請求権という債権を持つ債権者であり
相手方が支払い済み代金返還の債務を負う債務者。債権債務は個別の権利義務ごとに成立する。

相談者が、支払った金銭の返還として、相手方に金20万円を支払えとの支払督促を送る場合、
当然この金銭の支払いを督促される相手方が債務者になる。