>>368
>「原告の求めに対してクロかシロか」ということのみで、それ以降はまた別にアクションしなければならない
>その結果勝訴できたのなら、それを元に、このクーリングオフについて、こちらから別に訴訟する

原則その通り。
ただ、請求棄却を受けて、原告側がもはやこれまでと観念する可能性もあるので、一回請求書送ってみる価値はある。
それでダメなら、今度は相談者側から改めて支払い済み代金の返還を求める訴訟提起。

細かい話をすると、訴訟前に一回支払督促する手もあるが、支払督促は債務者住所地を管轄する裁判所で
行わなければならず、督促異議で訴訟に移行したとき、管轄も債務者住所地を管轄する裁判所になる点で、
遠隔地に住む相談のケースではデメリットもある。