>>367
なるほど、弁護士のみならず司法書士でも訴状の代書ができるとは…ホント色々勉強になることばかりですね

あと、やはり訴訟というのはあくまでも「原告の求めに対してクロかシロか」ということのみで、それ以降はまた別にアクションしなければならないということですね、わかりました

ですので今回は、あくまでも答弁書の「私の言い分」で、この件はクーリングオフが有効で、当方には原告が言う支払い義務は無い等、思う存分述べて、その結果勝訴できたのなら、それを元に、このクーリングオフについて、こちらから別に訴訟するということでよろしいのですね