>>362
>文章はいかにもプロが書いた内容なのに原告名のところに代理人である弁護士名が見当たらない

であるなら、司法書士に訴状作成の依頼をした可能性がある。
司法書士は、一部認定司法書士が140万円までの簡易裁判所での訴訟を代理する場合を除き
原則として民事訴訟の代理人になれないが、訴状等裁判所に提出する書類の作成を行える。

原告は、司法書士等に依頼して訴状を作成してもらったのかもしれない。
ちなみに、司法書士は答弁書も作成してくれるので、相談者側でも答弁書を作成してもらう手はある。
司法書士に答弁書作成を依頼すれば、相談者が抱えている紛争の仔細を聴取した上で
法律的に適切な答弁書を作成してくれるはず。

>これはこちらにその釈明権を使わせない作戦なのかと思ったりも

前述の通り、釈明権とは裁判所の訴訟指揮権の一つであり、当事者が使わせたり使わせなかったり
することはできない。双方ともが法律の素人による本人訴訟となるなら、裁判所は両当事者の
どちらか一方への肩入れにならないよう配慮して、双方に適切に釈明権を行使して双方の主張・立証が
妥当なものとなるよう訴訟指揮することになろう。

当事者に出来ることは、原告と被告で訴訟追行の能力に明らかに差がある場合に、裁判が公平になるように
素人側への積極的な釈明を「お願いする」くらいまで。

>クーリングオフ対応を求めて、それが認められれば、反訴せずとも支払い済分は帰ってくるということじゃダメかな?

判決はあくまで原告の請求が認容されるか棄却されるかのみ。

もちろん、当該訴訟に負けた場合、それにより原告が諦め、相談者の支払い済み代金返還に素直に応じる展開は考え得る。
なので、原告側の自発的な返還に期待して、勝訴後に支払い済み代金も返還するよう請求書を送ってみるのは一つの手だが、
原告側が素直に応じない場合に返還を強制させたいと思ったら、相談者側から改めて20万円を支払えと請求する
別訴を提起しそれに勝訴する必要がある。