>>353
遅くなりました
釈明権、なるほど、やはり一般で使う釈明とは違うのですね
ためになりました

で、よくよく今回の訴状を見ると、文章はいかにもプロが書いた内容なのに原告名のところに代理人である弁護士名が見当たらない…

ひょっとしたら、これはこちらにその釈明権を使わせない作戦なのかと思ったりもw

あと、簡裁に問い合わせたところ、続行期日無しで、第一回の口頭弁論で結審する場合もあるとのことだったので、後悔しないように第一回口頭弁論は出ようなぁと

で、再度支払い済の分だけど、実は今回クーリングオフ案件で、こちらがそれを通知をしたのに相手は無視して訴訟してきたので、こちらはあくまでクーリングオフ対応を求めて、それが認められれば、反訴せずとも支払い済分は帰ってくるということじゃダメかな?