>>351
「釈明権」とは、訴訟指揮のために裁判所が当事者に対し質問したり、立証を促す訴訟指揮権の一つ。
(この裁判用語の釈明は一般用語の釈明とはかなり意味が違う点には注意が必要)

本来、民事訴訟においては当事者が主張・立証しないことについては裁判所は知ったことではない
というのが原則であるが、普通に考えれば行った方がいい適切な主張や立証を当事者が行わない場合、
裁判所が釈明権の行使により積極的に当事者に主張立証を促す積極的釈明という考え方がある。

この積極的釈明は、ややもすれば主張・立証は当事者に主導させるという民事訴訟の原則を侵し
裁判所が一方当事者に肩入れする事にもなりかねない点で議論があるが、一方当事者には弁護士が付き、
もう一方は本人訴訟というような原告と被告の間に歴然と差がある場合には、むしろ裁判所が積極的釈明を
行った方が裁判の公平に資するという考えが一般的。

原告には弁護士がおり、自身は本人訴訟という形態で相談者が裁判をやるつもりなら、「自分は法律の素人で
原告側と法律知識に差があるので裁判官による積極的釈明をお願いしたい」と言っておいて、損にはならないだろうと。
実際どの程度釈明権を行使してくるかは裁判官の考え方による。

あと、これは口頭弁論期日のこだわらず争点整理手続期日に言っても良い。第一回口頭弁論はさすがに欠席するのだろうし
続行期日の口頭弁論も出席するかは考え中のようなので、その方が現実的ともいえる。
争点整理手続は、遠隔地ということ、あと遠隔地じゃなくとも現在は新コロ対策のために、おそらくWeb会議方式で行われるはず。