>>349
そうですねぇ、そりゃ弁護士に依頼したいのは山々ですが、なんせ報酬がバカにならないんで、まずは依頼ぜずに(といっても市の無料相談で一度弁護士に相談はして、その時に移送のアドバイスを貰いました)
簡裁では戦い、例えばそこで負けて地裁に控訴する時には弁護士付けるかを考えるつもりです

あと、「弁護士の付いている原告との公平を期すため裁判官の適切な釈明権の行使をお願いしたい」の「裁判官の適切な釈明権の行使」の意味がよくわからないのですが、それを言うといくらか贔屓目に見てくれるのでしょうか?w