>>331
反訴は、本質的には本訴被告となった者が、本訴原告に対して別途自らの請求を提訴するにあたり、
本訴との関連がある限りにおいて本訴の訴訟手続きを利用し、まとめて裁判することを認めようという
訴訟経済上の制度なので、相談者が支払い済みの20万円を返せと請求したいのであるなら、全く別訴を
立ててもいいし、本件のように明らかに被告となった本訴と関連のある件なら反訴制度を利用することも可能。
ただし、最終的に反訴を認めるか別訴として扱うかは裁判所の裁量。

上述の通り、反訴とは本訴の手続を利用した別の請求に関する訴訟なので、正式に反訴提起する必要がある。
答弁書に書くようなことではない。