★民法・民事訴訟・執行法質問スレッド★
ここは民法・民事訴訟・執行法の質問スレッドです
宜しくお願いします >>294
普通に弁護士に相談した方が良い。あまりに質問がふわっとし過ぎている。
まず受けてる訴訟自体は、民法第709条を根拠にした一般不法行為による
損害の賠償請求のはず。
ヘイトスピーチか否かは、相談者の行為が違法な行為と言えるかどうかという
一般不法行為成立の要件の評価軸の一つでしかなく、訴訟においてはヘイトスピーチ云々の
他に法的に重要な論点が様々ある。
被告(相談者)の行為によって法的保護に値する原告の権利や利益が侵害されたか、
被告の行為は故意・過失によるものか、相談者の行為は違法の評価に値するものか、
被告の受けた損害は金銭に換算してどの位のものかといった論点があり、
ヘイトスピーチがどうこうというのは、このうち被告(相談者)の行為を違法な行為と
評価できるかの価値基準の一つでしかない。
訴訟に当たっては、相談者の事例の内容を詳細に検討し、どの論点なら相談者側に有利かという
訴訟戦略を立てねばならなず、その有利な点を主張する法律論を構成し、下級審の裁判例などは
その補強のために紹介するべきものでしかない。最高裁判例なら実質的な拘束力もあろうが、
ヘイトスピーチ云々の話に限定した場合、最高裁判例などは数が少なく、相談者が期待するような
判例は恐らく無い。
また、そのような裁判例の知識は、事例を詳細に検討し、相談者の立場を主張する法律論を立てた上で、
それに適合し説得力を増すか否かの検討こそが真に重要であり、そこを欠いて被告に有利な判決が
出た裁判例をかき集める行為などに正直意味はない。
そういった事例の詳細を聴取し、依頼人の立場を弁護する法律論を構成し、その主張を補強する学説や
判例を引っ張てくるのが弁護士の仕事であって、素人が生兵法でその真似をやろうとするより素直に
弁護士に相談した方が良い。
自分でやれることはやりたいらしいが、率直に言ってこの手の話で素人にやれる事はほぼない。
ちゃんと弁護士に依頼すれば主張できたであろうポイントがあっても、当事者訴訟でやればほぼ必敗。 × 被告の受けた損害は金銭に換算してどの位のものかといった論点があり
○ 原告の受けた損害は金銭に換算してどの位のものかといった論点があり >>295
大変詳しい返答をありがとうございます。
特定を避けるためにわざとぼかした表現をしました。
確かに、原告の主張は(明示されては居なかったが)民法709条による損害賠償請求で、その根拠に憲法13条から導かれる人格権侵害を持ち出していました。
被告の私は素人なので、取り敢えず原告が法律論として述べている全論点を否定しに掛かるというやり方で望むつもりです。
つまり、問題となっている言動が
・そもそもヘイトスピーチでも何でも無い
・その言動によって原告の権利や利益は侵害されていない
・その言動は違法と評価されるものではない
・もし権利侵害で違法と判断されたとしても、その言動の程度は低いので金銭換算したとしても低くなる
という臨み方です。
そもそも問題となっている言動がインターネット上のわずか200文字程度の文章なので、検討する範囲はある程度把握しきれるとは思っています。
素人の私が考える所、有利な論点といえば、言論・表現の自由ぐらいしか無いと思っています。
それを補強するために、裁判例を引用しようと思っていました。つまり、「ほら?他の裁判例でも○○程度の発言では人格権侵害にはなってないでしょ?」っていう利用の仕方です。
あるいは、「他の裁判例では○○っていう発言の程度では賠償額は○万円に留まってるから、本件の賠償額はその程度が妥当ですよ」という利用の仕方です。
裁判所のHPで「ヘイトスピーチ」「差別的言動」で検索しても10件もヒットせず、本文をチラ見しても、
在特会が過去にメディアを騒がせたレベルの(?)過度な表現であるが故に、在特会が不利となる内容で、私が利用できるものでは全くありませんでした。
一応、答弁の方針は立てているので、裁判例が使えるかどうかは見分けはつくかなぁと思っています。
えーっと、言論の自由と差別的言動・人格権の侵害とのせめぎあいについては、ある程度裁判例や学説はあると思うので、ネットで調べつつ、
個々の具体的発言がどう評価されるかについて都合のいいものを探そうと思っています。
素人ができることは殆どないのは、訴状の法律構成を読んで痛感しています。ですが、私はお金がないのでやらざるを得ないって状況です。
丁寧な回答を再度お礼申し上げます。 あと、お金がないっていうのもあって、裁判所にはいけない(片道数百キロ以上)ので、1度目の答弁書提出しか出来ないと思います
陳述の擬制でしたっけ?欠席しても答弁書の内容を言ったことにできるというのを使うのみです。
なので、1度目の答弁書で頑張って言うべきことを言い尽くすしか無いという感じです。
こちら側の答弁に対し、原告サイドが私の答弁に対する反論を立ててくることになると思いますが、
それに対する私の再反論は出来ないんですかね?
とにかく現地の裁判所にはいけないので、出来ないなら、もう以後は欠席するしか無いっぽいです。 ちなみに、先日無料法律相談に行った所、「負ける可能性はある」「賠償は数十万ぐらいかなぁ」という返答は弁護士から貰いました。
今後としては、答弁書が完成し次第、法テラスでの無料法律相談・費用立て替え制度を利用しようと思っています。
その後は、敗訴したら控訴して時間稼ぎ、財産差し押さえ・動産執行対策ですかね ヘイトスピーチってあちら方面の言いがかりみたいなので訴訟起こされているイメージ
悪徳弁護士を使って問題無い人を踏みにじる犯罪が多いそうですが
弁護士もあちら方面も最後当局の管轄で医療の発展に貢献し尽くす事になるそうですね
ツケが溜まるという言葉がありますがまさにそれで
左方面や某国関係や新興宗教がらみは刑事事件では無いので警察には捕まらないだけで
当局の方の犯罪として毎回立件されてツケが溜まっている状態で
大抵老後にあっち方面とかこっち方面に収容されてかなり大変な事になるのが
ヘイトスピーチだと言いがかりで問題無い方面を踏みにじった側的な感じだそうです
前にニュースで公安側のお手伝いをする弁護士さんが言っていましたよ >>300
ですね。完全にスラップ訴訟、言論弾圧、言論封じ込めですね。
「俺たちに対する批判は全てヘイトスピーチとして訴訟して脅す」っていう態度しか伝わってこない。 >>301
裁判で勝てる事をお祈りしますが負けたとしても
相手方は悪徳弁護士もあちら方面の人達も最後の入院麻酔無しでやけに長いコースです
反日で国家転覆を目論む人達は当局や公安の管轄でそれ相応の目に合うので頑張って下さい
応援しています
日本に対しての誹謗中傷やあくどい手口はヘイトにならないのが何だかなですよねw >>298
まずは移送の申立てを行うべき。説明が無いので推測だが、多分原告は損害賠償の義務履行地として
原告の住所地の裁判所に訴訟を提起しているのであろう。
裁判所が移送を認めるか否かは分からんが、とりあえず理由は以下みたいな感じで、
(1) 訴えは被告の応訴の負担を考慮して、原則被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する(民事訴訟法第4条第1項)。そして被告の普通裁判籍は住所地にある(同条第2項)ところ、被告の現在の住所は、○○△△である。したがって、○○地方裁判所△△支部に訴えを提起するのが原則である。
(2) また、被告は事前に訴訟の準備を十分に行うことができる原告と異なり、原告から訴えられて初めて請求内容を認識し、訴訟の準備を行うのが通常である。そのため、原告に比べ被告の負担は大きいので、被告の住所地を管轄する裁判所である○○裁判所に移送することで被告の負担は軽減され、当事者間の衡平が図れる。
(3) 被告は資力の事情から御庁への出廷が困難であり、御庁への裁判係属は民事訴訟法第4条をの趣旨を没却し、事実上被告から十分な弁論機会を剝奪するものである。
(4) 原告は義務履行地である原告の住所地を管轄する御庁に本件訴訟を提起したものであるが、対立する利益は憲法第21条第1項で保障された被告人の人権であり、原告の請求が財産上のものであるという理由だけで被告側に存する対立利益の衡量を欠いて係属裁判所を決するなら、訴訟係属の時点で原告と被告間の衡平は毀損され、民事訴訟法第4条の趣旨が没却され著しく不当である。
(5) よって、民事訴訟法第17条に基づき、本件訴訟を〇〇を管轄する〇〇地方裁判所に移送されるよう申し立てる。
その他、事件番号とか宛書の書き方などはこの辺参考にして。
というか、こういう論点もあるからちゃんと弁護士に相談した方が良い。
https://shop.gyosei.jp/contents/cs/info/3100518/data/t0103020202.txt 注記。>>303の(3)は「事実上被告から十分な弁論機会をハク奪するものである。」と書いて投稿したものだけど、
漢字のハクが文字化けした模様。 >>303の(3)の文字化けが気になったのと、(4)が言葉足らずに感じたので(4)の文章を修正して(3)(4)再投稿。
(3) 被告は資力の事情から御庁への出廷が困難であり、御庁への裁判係属は民事訴訟法第4条をの趣旨を没却し、事実上被告から十分な弁論機会を剥奪するものである。
(4) 原告は義務履行地である原告の住所地を管轄する御庁に本件訴訟を提起したものであるが、被告の表現行為を不法行為と主張して提起された本件訴訟において、被告側に存する対立利益は憲法第21条第1項で保障された被告人の人権であり、原告の請求が財産上のものであるという理由だけで被告側に存する利益の衡量を欠いて係属裁判所を決するなら、訴訟係属の時点で原告と被告間の衡平は毀損され、民事訴訟法第4条の趣旨が没却され著しく不当である。 (4)の文言再修正。
(4) 原告は損害賠償支払いの義務履行地として原告の住所地を管轄する御庁に本件訴訟を提起したものであるが、被告の表現行為を不法行為と主張して提起された本件訴訟において、被告側に存する対立利益は憲法第21条第1項で保障された被告人の人権であり、原告の訴えが財産権上の請求という理由だけで被告側に存する利益の衡量を欠いて原告住所地での訴訟提起を認めるなら、訴訟係属の時点で原告と被告間の衡平は毀損され、民事訴訟法第4条の趣旨が没却され著しく不当である。 >>303-308
ご丁寧に、またお手数をおかけさせて、ありがとうございます。
その文案はほぼコピペで使わせていただきます。
私は一応法学的な抽象的な文でも理解は出来るんですが、法学的な文章を書いた経験がゼロなので、うまい文章が全くかけない。
なので判例・テンプレ等を参照しながら、言い回し等をパクりまくって文案を作るのみです。
調べた所、移送申立は被告の権利ではあるものの、時間稼ぎとして使われる側面があるっぽいですね。
利用させてもらいます。
移送の審理に時間を費やし、それによって本訴訟が後にずれるという性質を考えると、申立をする時期はそれなりの時期を考えるべきってことですねw >>309
個人的には移送申立てについて時間稼ぎのつもりは全くない。
そもそも財産権上の請求の形式にすれば割と簡単に原告の住所地に管轄を持ってこれる現行の制度は、
機械的に運用するなら不意打ち的に応訴の負担を追う原告の利益を衡量した民事訴訟法第4条の趣旨を没却させ、
特に不法行為の対象として訴えられた行為について憲法上の保障が争点となる本件のような場合に、
財産権上の請求として構成されたという一点で、債務履行地として原告に有利な土地管轄での提訴を
ほしいままに認めるなら、判決の正当性を担保する裁判の手続き保障を著しく欠くことになるため、
形式的に財産権上の請求として構成された訴訟であっても、被告側に存する対立利益に憲法上保障された
人権のように重要な争点が含まれるときは、民事訴訟法第4条の趣旨に立ち返り、裁判の手続き保障を
全うするため、民事訴訟法第17条に基づき被告の住所地を管轄する裁判所に移送されることが公平だと考えてる。
なので、移送申立てを行った場合、それが認められたか否かはここに結果を報告してもらえると嬉しい。 >>310
ありがとうございます。
移送申立はします。
第1回口頭弁論期日は来年の(3月より前の方の)冬なので、申立の時期はその期日に近接すると思います。
当然結果は報告します。 今日、某図書館に行ったら、Westlawが無料で使えました。
裁判所ホームページに乗ってないような大量の判例が載ってるサイトでした。
例えば、今年だけでも発信者情報開示請求訴訟の裁判例が、ヘイトスピーチ、人格権、名誉毀損、名誉感情侵害とかのキーワードで10件程度ヒットするレベルでした。
それに、原告が被告に「醜悪なレイシスト」「クソ差別主義者」、被告が原告に「当たり屋のような平気で嘘をつくヤクザ」、「ヒトモドキ」などと
口喧嘩の応酬が発展して、本訴・反訴まで転じた損害賠償請求事件の裁判例まで見れました。
やっぱり大量に裁判例が乗ってるツールが有るといいですね
大学図書館や大手公立図書館にはこういうツールあるかも知れないのでオススメします。 >>被告が原告に「当たり屋のような平気で嘘をつくヤクザ」、「ヒトモドキ」など
告訴された側の方がまだ言葉使いが綺麗でまだマシな煽りなのにウケました
あちらの方面の方が汚い罵りや心を抉る様な非人道的な言葉で踏みにじりますしね
ちなみにやくざは基本内面が真っすぐな事が多く大抵服役で反省するので
当局や公安の刑罰まで行くことは殆どまず無いそうです
あちら方面や左方面や新興宗教の様な背乗りは
大体刑事罰では反省も更生もしそうも無いので当局と公安の案件に移行して
老後もしくは早めに麻酔無しで医療の発展に貢献し尽くして50年内外やら100年近く痛い思いをしないと
死ねない方面だそうですね
前にニュースで公安方面の弁護士さん達がそう話していました
悪徳弁護士と共にまともな人に言いがかりを付けて勝った気になっている人達は
老後そちら方面に収容されて相当後悔する羽目になるそうなので国民としては留飲が下りますね 徹底的に民事で時間伸ばししつつ争って、相手に金銭的費用をかけさせようと思う場合、
やれるべきことは、順に、期日変更申し立て、移送申立、答弁書の提出、控訴、上告、再審請求、
他に抜けてることはありますか? 期日変更申立書は、裁判のどの段階でもいつでも何回でも出せるんですかね?
第1審では一応真面目に戦うつもりなので裁判官の心証が悪くなるようなことは控えるべきだと思ってますが、
2審以降で負けが確信できるなら、徹底的に遅延させる目的で毎回期日変更申立書出すのも戦法ですかね?
まぁ、期日変更申立に対する審理が短すぎるがゆえに遅延効果が望めない場合は無意味ですが。 ある言動が人格権の侵害に当たり民法上不法行為と評価される
と言われた場合、完全否認したい私はどういう理論構成で反論すればいいですか?
1 ○○権の侵害と評価される学説・判例上の要件を列記し、当該言動が一切それに該当しないこと
2 当該言動が、公共・公益・真実相当性があること
この2点について纏めるべきだと言うことは想像がつきます。
他に考えるべき理論構成はなんですか? 初めて2chでスレを立てさせていただきます。勝手がわからないので、暗黙のルールを犯したりしてしまっていたら指摘してください。
相談内容は、もうすでに消去してしまったLINEの履歴を復活させる方法があるのかということです。さっきケータイショップの人にはないと言われました。そこからはもうLINEの領域になるからと…。それはつまりLINEに依頼すれば復旧の可能性があるということでしょうか?
なんでこんなことがしたいかというと、私は2年前に元彼から裸の写真を送らせられるなどの性被害を受けてそのことでPTSDに苦しんでおり、警察にも相談したのですが民事訴訟を起こすしかないと言われ、少しでも証拠になるものはないかを探しているからです。今でも当時の記憶が蘇って生きてること自体が苦痛に感じます。民事訴訟でも負ける可能性は高いですができることはやりたいんです。
長くなりましたが、LINEの復旧や民事訴訟に明るい方、どうぞご教授願えませんか? >>317
スマートフォンの記憶媒体から消去したデータを復旧させるアプリや、仕事としてデータ復旧を行ってくれる業者がある。
ただし、消してから期間が経ってるなら、その後の操作により消したデータがあった記憶領域に新たなデータが上書きされて
復旧できなくなっている可能性は高い。 ここ数日被告になったものとして、質問等をレスしている新参者です。
さっき、自力で閲覧制限の申立書、期日変更申立書、移送申立書(これは自力じゃない)を書きました。
後は頃合いを見計らって提出するだけです。
これだけでも1日は掛かる作業量。 何ら被告人の利益にならないので、個人的には裁判を遅延させるだけの時間稼ぎは推奨しない。
判決の時期が先に延ばししたところで、それが被告人にとってメリットとは思えない。
むしろ裁判所の心証を悪くさせる点はデメリットだし、最悪、被告人自身が、自らの行為を違法と
認識しているためにそのような先延ばしをやっていると裁判所に見られかねない。
「誠実さ」というのは社会人にとって最大の武器。だから、普段チャラチャラした恰好した人間さえも
裁判に臨むときその多くは、ビシッとスーツを着て髪を整え、何なら髪も染め直し、髭もきれいに
剃り上げていかにも誠実な市民ですという装いを整える。
原告に対し何か含むところがあろうと、「裁判所に対しては」誠実であった方がどう考えたって被告の利益。
意図的に裁判を遅延させるような、「裁判所に対して不誠実な行為」を繰り返すなら、裁判所をわざわざ敵側に
追いやることになる。その引き換えに判決の時期は先に伸びましたと言って、被告は何か得するだろうか。 あと、この辺は事実関係が全く不明なので何とも言えないところであるが、仮に実際被告の行為が
極めて不当で、弁護士費用も含めてかかった原告の経費一切を被告が賠償すべきという判決が出た場合、
引き延ばしによって嵩んだ費用が結果被告の負担として返ってくるリスクもある。
前にも言った通り、行うべきと奨めた移送申立てに時間稼ぎの意図など全くなく、そもそも応訴の負担を
強いられる被告の利益に配慮した民事訴訟法第4条の趣旨、また当該事件において争点となろう被告側の
利益が憲法上保障された人権である点での十分な防御機会の保障の必要性などに鑑み、被告住所地を
管轄する裁判所に移送されるのが裁判の公平に資するという以外の意図はない。
なので、移送申立てが却下された場合、その点は即時抗告しても争ってほしいところであるが、
弁護士の入らない本人訴訟ではそれは流石に難しかろう。
個々人の価値観の絡む話なので最終的には好きにすればよいが、少なくとも自身の考えとしては
「裁判所に対して」は一審二審を問わず誠実な被告人として振る舞った方がよかろうと思う。
裁判所に対する不誠実な行為を繰り返して、わざわざおかしなフィルターを通して見られるよう
自ら仕向けるより、資力の事情で本人訴訟を行わざるを得ず、出廷して弁論を尽くすことも困難で
手続き的な保障を奪われた、最初から不利で不均衡な裁判を強いられるも、誠実に訴訟追行する
市民としてのポジションを得た方が、むしろ被告人の利益になると思う。 正攻法が良いですよ
当局は政府の上にあって民主になろうと政治家や王侯貴族やらトップが変わっても存在し続け
ズルくて汚くて嗜虐心が強い方面を嫌う様なので
仮に裁判で相手を汚い手口で踏みにじって勝った気になっていても
最後の入院で麻酔無し何十年も痛覚に訴えかける刑罰で死ぬことになるので
左方面や新興宗教の人って組織立ったいやがらせでおとし入れたり
悪徳弁護士で脅して踏みにじったり
組織だったいやがらせで自殺させたりが多いですが
主犯も手先も口裏合わせ要員も大体赤〇字病院やらでやけに入院長くて死んでますよねw >>320
丁寧なレスをありがとうございます。
確かに、「裁判所に対しては」>>320さんの言うことは大いに分かります。
しかし、原告と訴えるという行為と裁判所というものがかなり密接している(?)処、
原告に遅延攻撃(例えば、弁護士費用・労力・手間を掛けさせる)をやろうとするなら、必然的に裁判所にも若干程度の(?)悪心証という影響が出てしまうかも知れません。
資力があれば反訴によって反撃出来るんですが、資力がないと小手先をあれこれ考えざるを得なくなるという宿命みたいなものです。
裁判所に対する悪い心証はなるべく増やさないようにすべきという点は注意しておくべきだからこそ、
ただ単なる期日延期は殊更に重視せず、むしろ、控訴・上告・移送申立というふうに裁判の回数を増やすこと等によって原告に金銭負担を掛けさせることを考える方がベターなのかなという考えを持ちつつあります。
おっしゃるとおり、心証が悪くなると、事実認定や法解釈の採用のあり方だけでなく、賠償額にも影響しそうですね。
それは避けたいです(どうせ払いませんが)。
即時抗告は知りませんでしたが、移送申立却下がされたら、やろうと思います。
文案を考えて欠いて提出すればいいのであれば、取り敢えず足掻けるものは足掻こうと思ってます 訂正
しかし、原告と訴えるという行為と裁判所というもの
↓
しかし、原告が訴えるという行為と裁判所というもの 民事裁判そのものを非公開にするよう申し立てる制度ってありますか?
あるなら、どうすればいいですか? 第1審の判決文で支払い命令の仮執行宣言がなされた場合、
最速で行ったら、債権者は何ヶ月、何日で差し押さえ執行がされますか? 名誉感情侵害に基づく損害賠償請求事件で判決文に仮執行宣言が付される可能性ってどれぐらいですかね? ○年○月○日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え
って原告から請求されてるんだが、これに対する抗弁ってなんかいい文言ありますかね
相手が勝手に数字を付けてふっかけてきてるだけなんだが。 民事訴訟法146条 反訴について
当方が客で100万円の業務契約をして20万円払ったところで揉めたので支払いを止めて、相手業者から80万円払えと簡裁へ訴えられました
弁護士先生は雇わずに、相手方に落ち度があると主張して払うつもりはありませんが、同時に支払い済みの20万円についてはわざわざ反訴しなければいけませんか?
それとも答弁書の「私の言い分」で「同時に支払い済みの20万円も利子付けて返せ」と書けばいいのでしょうか? 訴えられて、反訴するのを弁護士に頼む時って、本訴の弁護士委任と反訴の弁護士委任は費用は別々に請求されるんですか?
それとも、本訴・反訴を一括して受任して貰えるんですかね?その場合は費用はどうなるんですか? >>331
反訴は、本質的には本訴被告となった者が、本訴原告に対して別途自らの請求を提訴するにあたり、
本訴との関連がある限りにおいて本訴の訴訟手続きを利用し、まとめて裁判することを認めようという
訴訟経済上の制度なので、相談者が支払い済みの20万円を返せと請求したいのであるなら、全く別訴を
立ててもいいし、本件のように明らかに被告となった本訴と関連のある件なら反訴制度を利用することも可能。
ただし、最終的に反訴を認めるか別訴として扱うかは裁判所の裁量。
上述の通り、反訴とは本訴の手続を利用した別の請求に関する訴訟なので、正式に反訴提起する必要がある。
答弁書に書くようなことではない。 >>333
ありがとうございます
ということは、支払い済分の返還を求める場合は、少なくとも(日本語変ですがw)反訴手続きはしなければいけないということですか…
で、金額が20万円なので、それは少額訴訟でいいのでしょうか? >>334
本訴の請求が80万円(60万を超えている)ので、少額訴訟ではないはず。
なので、少額訴訟で「反訴」することは出来ない。 >>335
では、別に少額訴訟すればいいんですよね?
…というか、この80万円の訴訟で勝てれば支払い済の20万は、わざわざ言わなくても返還されるんですよね? >>336
>別に少額訴訟すればいいんですよね?
少額訴訟手続きにこだわるなら別訴にするしかないが、どのみち被告として訴えられている裁判には
応訴しなければならないので、主要争点が同一のものになることが明らかであろう相談のケースでは、
訴えられている訴訟手続きの中で反訴した方が効率的かつ判決の矛盾も回避できると思う。
当然、それは少額訴訟手続きにならない。
>というか、この80万円の訴訟で勝てれば支払い済の20万は、わざわざ言わなくても返還されるんですよね?
されない。
訴えられている裁判の判決は「金80万円を支払え」という原告の請求が認容されるか棄却されるか(一部認容を含む)。
支払い済みの20万円に関しては裁判所が判決を下すべき問題にならない。
民事訴訟において裁判所は、処分権主義という考えに基づき、裁判所に判決を求めて提訴された請求に対してのみ判決を下す。 >>337
なるほど、そういうものなんですね
で、その「訴えられている訴訟手続きの中での反訴」はどうすればいいのでしょうか
答弁書の中で反訴します、ではさすがにだめですよねぇ? >>338
前にも書いた通り、反訴とは被告として訴えられている訴訟の手続きを利用して、その手続きと関連する内容の
別の訴訟を本訴の被告から原告に対し新たに提起するものなので、反訴提起の手続きは通常の訴訟提起に準じ、
反訴状を提出する。
ただし、反訴状に独自に必要な記載として、何の事件を本訴として反訴を行うのか分かるように、事件番号等の
本訴を表示する情報が必要。 どこで聞いてよいか判らないため、一先ずこちらで聞かせて下さい。
仲裁センターにお願いし、解決をみた場合には成立手数料が掛かるそうですが、
その算出に必要な、解決時の「紛争の価額」とは、どういうこと・意味でしょうか?
金銭トラブルではないため、具体的によくわかりません。
よろしくおねがいします。 総合スレがないため、もうひとつ質問させてください。
面会交流(権)という用語は、生身の人間に対してのものですが、
たとえば人形など「生き物でない物体」へ面会したい交渉を含む場合、
そのモノに対し、どう表現する語を用いるのが適切ですか?
どちらも「面会」でしょうか?おねがいします。 >>339
わかりました
色々ご丁寧にありがとうございます
自分でも一度調べてみますが、わからないことがあればまたお願いします >>339
たびたびすみません、反訴の件でもうひとつ教えてください
実は本件、相手が東京でこちらが愛知で、東京簡裁に訴訟を起こされたのですが、東京まで行きたくないので先日移送申立書を出したのですが、却下されてしまいました
それで反訴すると、反訴も東京簡裁での審議になってしまいますよねぇ?
でしたら、本訴が終わるまで反訴せずに勝訴してから(前提ですが)、こちらの簡裁に「東京簡裁の結果を元に」(少額)訴訟した方が、いいような気がするのですが、如何でしょうか >>343
移送申立ての却下については抗告ができたはず
是非やって結果を教えて欲しい >>344
抗告できることは聞いてるが、却下理由が「簡易裁判所の審理においては、続行期日においても準備書面の擬制陳述が可能であり、出頭の負担を相当程度軽減することができることから、現時点で、移送する必要があるとは認められない」とかじゃあ、わざわざ費用2,000円かけて抗告しても、また同じこと言われて意味が無いような気がするんで、抗告しない方向でいるが、何か妙案があればしてもいいかなぁ、とリミットの14日までは一応考えているところ >>343
>それで反訴すると、反訴も東京簡裁での審議になってしまいますよねぇ?
そうなる。
>勝訴してから(前提ですが)、こちらの簡裁に「東京簡裁の結果を元に」(少額)訴訟した方が、いいような気がするのですが、如何でしょうか
それも選択肢として良いと思う。
2回裁判をやる手間にはなるが、訴えられている裁判で負けたときは諦めるという判断も可能になる。 340-341です他所で伺います
おじゃましました >>346
ありがとうございます!
手間暇は惜しまないので、反訴せずにまずはこの本訴に負けることのないよう戦って、例え簡裁で負けたとしても最高裁(アレ?…、三審制だとそこまで行けない?w)まで行くつもりです
で、移送申立書に対して「準備書面の擬制陳述が可能」と言われて却下された簡裁での口頭弁論ですが、それは可能なだけであって、やはり出頭して自分の気持ちを直接裁判官に述べた方が裁判官の心証がいいですよねぇ? >>348
簡裁から控訴した場合、控訴先は地裁。さらに上告した場合は高裁まで。
ただし、上告審は法律審であり事実関係については基本争わないもので、余程のことでもない限り
上告までは行かない方が普通。
>やはり出頭して自分の気持ちを直接裁判官に述べた方が裁判官の心証
まぁ出廷した方が弁論は尽くせるし、原告には弁護士がおり相談者は本人訴訟でやるつもりで話しているのなら、
口頭弁論冒頭に「自分は法律に関して素人なので、弁護士の付いている原告との公平を期すため裁判官の適切な釈明権の行使をお願いしたい」等
一言言って弁論に臨むこともできる。
ただ、個人的には弁護士に依頼することを強く推奨。正直、法律知識のない素人による本人訴訟とか
およそ勝てる感覚を持てない。 >>331
ちょっと亀だけど
民事の判決は請求に対して白か黒かを付けるもので、80万請求されたらそれが認められたとして全額支払えってことになるけど、20万返してあるとしたら一部は支払い済みであるって領収書とか証拠に出してで弁済の抗弁ってのすればいいと思う。
まあ民事の場合は和解も可能だから、20万返してあるって主張すれば、裁判官から和解を勧められるのが良くあることだし、和決とか出した方が裁判官としても判決書かなくていいから楽っていう事情もw
まあ、反訴じゃなくて抗弁の方がこの場合はいいってことね。
あと上に移送のこと出てるけど、簡裁の移送申立が却下されても、ダメ元て地裁に即時抗告もアリ(俺も去年やった)
先延ばしに出来る分、すこし気持ちにも余裕が出ると思うし、引き伸ばすうちに戦略考えたり返す金用意したりとできるからね。 >>349
そうですねぇ、そりゃ弁護士に依頼したいのは山々ですが、なんせ報酬がバカにならないんで、まずは依頼ぜずに(といっても市の無料相談で一度弁護士に相談はして、その時に移送のアドバイスを貰いました)
簡裁では戦い、例えばそこで負けて地裁に控訴する時には弁護士付けるかを考えるつもりです
あと、「弁護士の付いている原告との公平を期すため裁判官の適切な釈明権の行使をお願いしたい」の「裁判官の適切な釈明権の行使」の意味がよくわからないのですが、それを言うといくらか贔屓目に見てくれるのでしょうか?w >>350
いやいや亀だろうといただけるアドバイスはありがたいです
で、今回は商品100万円に対して20万円支払い済みなのは相手も争わず、残りの80万円を支払えという訴訟
それに対して、こちらはほぼほぼ詐欺商法なので、絶対に払うつもりはなく、原告の○○は☓☓で不適合なので…という内容で戦おうと思ってて、決して金が無くて支払わないわけじゃないので、上にも書いたけど、どうせまた却下されるのならわざわざ2,000円をドブに捨てることはないかなぁと思って、相当な材料が無ければ移送の抗告は見送ろうと思ってるところですw >>351
「釈明権」とは、訴訟指揮のために裁判所が当事者に対し質問したり、立証を促す訴訟指揮権の一つ。
(この裁判用語の釈明は一般用語の釈明とはかなり意味が違う点には注意が必要)
本来、民事訴訟においては当事者が主張・立証しないことについては裁判所は知ったことではない
というのが原則であるが、普通に考えれば行った方がいい適切な主張や立証を当事者が行わない場合、
裁判所が釈明権の行使により積極的に当事者に主張立証を促す積極的釈明という考え方がある。
この積極的釈明は、ややもすれば主張・立証は当事者に主導させるという民事訴訟の原則を侵し
裁判所が一方当事者に肩入れする事にもなりかねない点で議論があるが、一方当事者には弁護士が付き、
もう一方は本人訴訟というような原告と被告の間に歴然と差がある場合には、むしろ裁判所が積極的釈明を
行った方が裁判の公平に資するという考えが一般的。
原告には弁護士がおり、自身は本人訴訟という形態で相談者が裁判をやるつもりなら、「自分は法律の素人で
原告側と法律知識に差があるので裁判官による積極的釈明をお願いしたい」と言っておいて、損にはならないだろうと。
実際どの程度釈明権を行使してくるかは裁判官の考え方による。
あと、これは口頭弁論期日のこだわらず争点整理手続期日に言っても良い。第一回口頭弁論はさすがに欠席するのだろうし
続行期日の口頭弁論も出席するかは考え中のようなので、その方が現実的ともいえる。
争点整理手続は、遠隔地ということ、あと遠隔地じゃなくとも現在は新コロ対策のために、おそらくWeb会議方式で行われるはず。 質問失礼いたします。
私は今、冤罪で刑事事件の被疑者になっているのですが、国選弁護人から
「私は弁護人でって代理人ではありません」
と、事件の証人や証拠等は全て私が見つけて来る様に国選弁護人から言われました。
裁判についても、
「冤罪は証明が難しいから裁判後の社内処分について考えましょう」
と、会社に処分の減刑を願うに当たって私はこうしますよと先の話ばかりします。
弁護士としての方向性が違う気がするのですが……。
この様な発言、考え方は弁護士として正しいのか、教えて頂けませんか?
どうぞ宜しくお願い致します。 >>354
正直、質問の意味が全く分からない。
何で刑事事件の国選弁護人と、会社から受けた処分(民事)の話してるの? >>355
私も解りません……裁判の話をして欲しいのに、会社の処分の話ばかりされます。
勝手な憶測ですが、裁判後の会社とのやり取りは自分を雇うのが良い、というセールスなのではと考えています。
ネットで調べましたが、多分に国選弁護人の解任理由にはならないと思うのですが……私選弁護人を探すしか無いのでしょうか……。
私の住んでいるところは田舎なので、民事しかやらないという弁護士ばかりで刑事事件が出来る弁護士は見つからず、国選弁護人にという経緯で……。 >>356
刑事事件の国選弁護人なのに、刑事事件の弁護をそっちのけで相談者の抱えている
民事の問題を預けろとセールスばかり行ってきているのだとしたら、国選弁護人ガチャで
随分酷いハズレを引いたものだなと思う。
ただ、それでも解任事由にはならんと思うので私選を探すしかないかな。
弁護士は地元に限定せずとも、経費と手当てを出せば遠隔地にも来てくれる。
もちろん、旅費宿泊費等の経費や出張の手当等が余計に掛かるけど。 >>357
御相談にのって下さり有難う御座います。
東京や大阪には刑事事件に強い弁護士がいると聞いたことがあるので、そちらを探してみます……。 どうしても腹立つので相談に乗ってください。
12月26日の早朝に娘がレイプされました。
娘は親友と2人暮らしで、その親友は旅行中で不在でした。
前日がクリスマスだったのもあり、友達の実家に夕飯を食べに行っていて、帰りも遅くなったので友達の親戚に車で送ってもらうことになり、帰る途中にコンビニで何か買い物するかと言う話になり、お菓子やらを買ってもらったそうです。
その人はその時、お酒を買っていたそうで、娘は「今買ってぬるくならない?」と聞いたそうですが、大丈夫とのこと。
娘のマンションに着き、お礼を言って帰ろうとしたら、夜も遅いし危ないからと玄関先までついてきたそうです。
ドアを開けて、ありがとうおやすみと言うと、少し上がると言われ、その人は私が中学の時からの知り合いで娘が生まれた時から知っている、お兄ちゃんと慕っていた人なのでなんの警戒もなく家に上げたそうです。
その人は買ってきたお酒を飲み始め、帰る気配もなく怖くなってきた娘は、何があるかわからんからと男友達と通話し始めたそうです。
そしまらその人は「通話を切れ」と言い出し、断ると「2時間寝たいから切ってくれ」と言われ、寝たら帰るのかなと思ったので、わかったと電話を切りました。
部屋を暗くした途端、襲われました。
2時間の中、2回襲われたそうです。 続きです。
その事実が発覚した瞬間、その男のところへ行き罵声を浴びせました。を出すなと言われました。
今から警察に行くから覚悟しろとだけ伝え、娘を連れて警察へ行く間に男からは「すまん」と電話があったのですが、無視しました。
警察に着いて、事情聴取をしていただいてる間に男から「死にます」とSMSが届き、警察の方へ見せると「何も返信しないでください」と言われ、そのまま放置
病院へ行ったりして検査を受け、事情聴取と現場検証を終え、その日は娘のマンションへ泊まりました。
その夜、その男の親から私に電話があり、なんでもするので許してほしいと言われたのですが、許せないと言いました。逮捕されて、檻の中で反省してくれと。
その1週間後に娘から「示談にしようと思う」と言われたので、なぜか聞くと
その男の親から連絡があり「引越し資金と向こう1年の生活費プラス示談金を払うので許してほしい」と言われたそうです。
それに応じようかと思うと言うので、あなたが納得したのならそれでいいと思うと言いました。
そしたらその男の親にすぐ警察に電話して示談にする旨を言ってくれと言われ、娘は警察に「示談になるかもしれません」とだけ伝えたそうです。
そして1月7日に会って話をした時に「引越し資金と、向こう1年分の家賃の半額と示談金50万」と言われたそうです。
話が違ってきてて、娘も「え?半額?」となったらしいのですが、言えなかったそうです。
示談金は顔見知りの犯行だから安いのよって言われたそうです。
色々弁護士相談を検索していたのですが、加害者側の弁護士相談しかなく、ここへ書き込みさせていただきました。
どうするのが得策なのかわからないのです。
長々とすみません。
お知恵を貸していただきたいのです。
よろしくお願いします。 >>359
>示談金は顔見知りの犯行だから安いのよって言われた
示談は双方合意すれば成立するものだから、高いも安いもない。
納得できないなら示談に応じる必要なし。
また、示談は民事の損害賠償(精神的損害賠償所謂慰謝料を含む)請求に代えて行うものであり、
示談が成立しなくても民事で損害賠償請求はできるし、顔見知りの犯行だからと言って
損害賠償額が安くなるとも限らない。信頼を裏切られた等の理由でむしろ重く評価される場合もあり得る。
以上の通り、示談は原則民事の損害賠償に代えて行うものであるが、一般的に示談が成立すると
刑事事件としても事情が斟酌され刑が減免されることが多い。
犯人側はこの示談成立による刑罰の減免欲しさに示談を望んでいるわけであり、通常の損害賠償より
高い金額の支払いとなることが当然。
なので、警察には犯人の親に示談を強く迫られて本意でなく示談の可能性を示唆してしまったが
示談に応じるつもりはなく犯人には厳正な刑罰を望むと改めて伝え直し、犯人側にもその旨伝えて
値切りに来ている現在の示談交渉は打ち切るのがいいと思う。犯人にとってはそれが一番応える
また示談が成立しなくても損害賠償は取れる。
その上で、相手が詰まらぬ小細工を止め、伏して示談を望んでくるなら、その金額によっては示談の可能性を
改めて考えても良い話。ただ、そのときは「引っ越し資金と向こう1年の生活費プラス示談金」といった、
あとから色々話変えてくる余地を残した曖昧な内容でなく、明確に金何円という金額の提示で判断すべき。
あと、娘さんが直接示談交渉を行うのは非常に悪手なので止めた方がいい。交渉のプロである弁護士を入れるのが
ベストだと思うが、最低でも親御さんが窓口に立って話を持ち帰り娘さんの判断に委ねるくらいはした方がいい。
犯罪被害の示談交渉は通常の民事案件なので、強制性交の被害云々にかかわらず、どこの弁護士でも通常受ける。 >>353
遅くなりました
釈明権、なるほど、やはり一般で使う釈明とは違うのですね
ためになりました
で、よくよく今回の訴状を見ると、文章はいかにもプロが書いた内容なのに原告名のところに代理人である弁護士名が見当たらない…
ひょっとしたら、これはこちらにその釈明権を使わせない作戦なのかと思ったりもw
あと、簡裁に問い合わせたところ、続行期日無しで、第一回の口頭弁論で結審する場合もあるとのことだったので、後悔しないように第一回口頭弁論は出ようなぁと
で、再度支払い済の分だけど、実は今回クーリングオフ案件で、こちらがそれを通知をしたのに相手は無視して訴訟してきたので、こちらはあくまでクーリングオフ対応を求めて、それが認められれば、反訴せずとも支払い済分は帰ってくるということじゃダメかな? 民事訴訟の被告です。
2週間前に相手の裁判所に「閲覧制限の申立」を郵送したのに、何の返事もありません。どうなってるんですかね?
更に、「移送申立」、「期日変更申し立て」も郵送しようと思ってます結果の連絡って来るんですか? >>363
裁判所の書記官に電話で聞く
自分も被告だが、わからんことは何度でも聞いてる
なんの遠慮することもない >>364
サンクス
でもそれってちゃんと教えてくれるもんなのかな?
なりすましで情報を抜き出そうとする輩がいる可能性も考えられるのに。
兎に角俺もやってみるわ 裁判所に問い合わせたけど、返信用に切手2400円分送ってくれだってwwwwしかも返信1回毎にw
ボッタクリやろ、これww
「裁判所のホームページに切手代の記載はない」って聞いたら何か手続き?法律上?金かかるみたいな返答されたんだが?
絶対出さんぞw >>362
>文章はいかにもプロが書いた内容なのに原告名のところに代理人である弁護士名が見当たらない
であるなら、司法書士に訴状作成の依頼をした可能性がある。
司法書士は、一部認定司法書士が140万円までの簡易裁判所での訴訟を代理する場合を除き
原則として民事訴訟の代理人になれないが、訴状等裁判所に提出する書類の作成を行える。
原告は、司法書士等に依頼して訴状を作成してもらったのかもしれない。
ちなみに、司法書士は答弁書も作成してくれるので、相談者側でも答弁書を作成してもらう手はある。
司法書士に答弁書作成を依頼すれば、相談者が抱えている紛争の仔細を聴取した上で
法律的に適切な答弁書を作成してくれるはず。
>これはこちらにその釈明権を使わせない作戦なのかと思ったりも
前述の通り、釈明権とは裁判所の訴訟指揮権の一つであり、当事者が使わせたり使わせなかったり
することはできない。双方ともが法律の素人による本人訴訟となるなら、裁判所は両当事者の
どちらか一方への肩入れにならないよう配慮して、双方に適切に釈明権を行使して双方の主張・立証が
妥当なものとなるよう訴訟指揮することになろう。
当事者に出来ることは、原告と被告で訴訟追行の能力に明らかに差がある場合に、裁判が公平になるように
素人側への積極的な釈明を「お願いする」くらいまで。
>クーリングオフ対応を求めて、それが認められれば、反訴せずとも支払い済分は帰ってくるということじゃダメかな?
判決はあくまで原告の請求が認容されるか棄却されるかのみ。
もちろん、当該訴訟に負けた場合、それにより原告が諦め、相談者の支払い済み代金返還に素直に応じる展開は考え得る。
なので、原告側の自発的な返還に期待して、勝訴後に支払い済み代金も返還するよう請求書を送ってみるのは一つの手だが、
原告側が素直に応じない場合に返還を強制させたいと思ったら、相談者側から改めて20万円を支払えと請求する
別訴を提起しそれに勝訴する必要がある。 >>367
なるほど、弁護士のみならず司法書士でも訴状の代書ができるとは…ホント色々勉強になることばかりですね
あと、やはり訴訟というのはあくまでも「原告の求めに対してクロかシロか」ということのみで、それ以降はまた別にアクションしなければならないということですね、わかりました
ですので今回は、あくまでも答弁書の「私の言い分」で、この件はクーリングオフが有効で、当方には原告が言う支払い義務は無い等、思う存分述べて、その結果勝訴できたのなら、それを元に、このクーリングオフについて、こちらから別に訴訟するということでよろしいのですね >>368
>「原告の求めに対してクロかシロか」ということのみで、それ以降はまた別にアクションしなければならない
>その結果勝訴できたのなら、それを元に、このクーリングオフについて、こちらから別に訴訟する
原則その通り。
ただ、請求棄却を受けて、原告側がもはやこれまでと観念する可能性もあるので、一回請求書送ってみる価値はある。
それでダメなら、今度は相談者側から改めて支払い済み代金の返還を求める訴訟提起。
細かい話をすると、訴訟前に一回支払督促する手もあるが、支払督促は債務者住所地を管轄する裁判所で
行わなければならず、督促異議で訴訟に移行したとき、管轄も債務者住所地を管轄する裁判所になる点で、
遠隔地に住む相談のケースではデメリットもある。 × 管轄も債務者住所地を管轄する裁判所になる点で
○ 訴訟の管轄も原則そのまま債務者住所地を管轄する裁判所になる点で >>368
行政書士でも訴状の代書をできますよ。
文面を依頼人に考えさせなくてはならないという使えなさですが。 >>369
>一回請求書送ってみる価値はある
クーリングオフ通知は送付済みだけど、それとは違う「請求書」とかを送付するということ?
>>370
>訴訟の管轄も原則そのまま債務者住所地を管轄する裁判所になる点
債務者とは、今回の訴訟で契約した金を支払え、と訴えられた当方で、その管轄の裁判所はこちらの地元なので、良い条件になるのでは? >>372
>クーリングオフ通知は送付済みだけど、それとは違う「請求書」とかを送付するということ?
その通り。
相談者が被告となっている訴訟で原告の請求が棄却されても、それは相談者が支払い済み代金返還請求権を
有することを直接に保証するものではない。あくまでも原告の請求が棄却されるだけ。
ただし、この訴訟で相談者が勝訴した場合、別訴によって支払い済み代金の返還請求を行えば
まず確実に勝てるであろう。相手側にもその理屈は分かるだろうから、いきなり訴訟に及ばずとも
一回支払い済みの金は返してくれと裁判外で請求してみる価値はある。
相手が観念しておとなしく応じれば良し。さもなければ裁判、という手順で進めるのが良いと思う。
>債務者とは、今回の訴訟で契約した金を支払え、と訴えられた当方
違う。
支払い済み代金の返還を請求する場合、相談者が支払い済み代金返還請求権という債権を持つ債権者であり
相手方が支払い済み代金返還の債務を負う債務者。債権債務は個別の権利義務ごとに成立する。
相談者が、支払った金銭の返還として、相手方に金20万円を支払えとの支払督促を送る場合、
当然この金銭の支払いを督促される相手方が債務者になる。 失礼致します。
何卒、御助言を頂けたらと書き込ませて頂きます。
はじめに、身元が判明する事を防止するために、情報全開示では無い内容である事を御理解願います。
私の子供が学校で自殺未遂を行いました。
幸い一命をとりとめましたが、原因はクラス内の虐めと子供の口から聞き、親として不甲斐なさでたまりませんでした。
途中の内容を省略致しますが、虐めをしていたグループとの裁判になっております。
しかも、「目の前で恐怖を与える行為をした」と逆に訴えらております。
警察に告発を何度もしていたのですが受理されず、本当に悔しいばかりです。
弁護士と話をしていますが、此方が虐めを受けていた証明は限りなく難しいと言われました。
子供の言うことを全て信じれば、クラス全員と担任から虐めを受けていた様で、子供が虐めを受けていたという証言が無いのは当たり前なのです。
調べに調べ、虐めグループから過去に虐めを受けていた方と接触する事は出来ましたが、悪性格立証で裁判に提出は出来ないと弁護士に言われました。
録音録画も無く(学校はスマホ禁止なので当たり前ですが)、証拠は証人だけの裁判になっています。
私も何をすれば良いやらで解りにくい文章になってしまい、まことに申し訳御座いません。
質問を箇条書きさせて頂きますと、
・虐めを証明する方法はないか(証人はいない)
・別視点から、証人になる可能性の人物はいないか
(クラス全員、担任、虐めグループの過去の被害者の調査はしたので、それ以外に証人となれる立場はいるか)
の2つになるのですが、色々と考えすぎて、もう何が何やらで……多分に、他にもやるべきことがあるとは思うのですが、思いつくことすら出来ません。
どうか、方向性だけでも良いので、何でも良いので、何卒宜しくお願い致します。 >>373
あー、この訴訟で原告敗訴後の話ですね、わかりました
勝訴後は、おっしゃる通り支払督促はこちらに不利になりますので、一度請求書を送付し、それでだめなら前から言ってる少額訴訟をしようと思います
あと、今回の答弁書の「私の言い分」に、その今回の訴訟には関係ないことをわかってて「当方の支払い分を返せ」と書くのは、やはり裁判官の心証を悪くするものでしょうか?
自分としては、素人の考えなので、確信犯的に問題無いと思うのですが…w >>374
基本的に相談内容が法律問題ではないので、回答もあくまで個人の所感と断ったうえで、
まずは、いじめ問題にも詳しい児童心理のカウンセラーにお子さんを診てもらうべきだと思う。
これは第一義的にはお子さんのメンタルケアの為であり、同時に児童心理の専門家にお子さんの話の
信頼性を専門家に確認してもらえる。
児童心理カウンセリングの専門家が、お子さんの証言は信用できると判断するなら、証人としても
貴重な存在になる。
あとやれそうな事としては、地元新聞の社会部記者に連絡して、子供がいじめを受けて自殺未遂をしたが、
学校ぐるみでいじめの隠蔽をしようとしていると記事にしてもらえるように働きかける。
組織的ないじめ隠蔽といった話がメディアに載れば、学校としても解決に動かざるを得なくなる。 >>375
>「当方の支払い分を返せ」と書くのは、やはり裁判官の心証を悪くするものでしょうか?
余程短気な裁判官でもない限り、素人が本人訴訟で送ってくる書面に訴訟法上無意味な余事記載があっても
いちいち機嫌を損ねたりはしないと思う。 >>377
ありがとうございます
自分もそう思いますw >>376
御助言有難う御座います。
確かに法律的な話ではありませんでした……申し訳御座いません。
メンタルクリニックには一緒に行っていますが、そこが児童心理の専門家かは把握していません……本当に親失格です。
メディアに助力を求める事は考えもしませんでした。
朝日や読売より、地域新聞の方が良いのですね。
御助言本当に有難う御座います。本当に、感謝です。 >>379
>朝日や読売より、地域新聞の方が良いのですね
この辺は済んでる場所による。
自分が地方民なので、地域社会で購読率の高く、地元での取材活動力が高い
地方紙を念頭に回答したけど、相談者が首都圏在住者なら、別に朝日や読売でも良いと思う。
要は、地域での購読率が高く、当地での記者の取材力が高そうな新聞社に
働きかけるのが良いという趣旨。 × この辺は済んでる場所による
○ この辺は住んでる場所による 閲覧制限の申立(民事訴訟法92条1項)のコンメンタールというか条文の解釈・解説について知りたいです >>222
2019年でも恫喝請求はあるんだなぁ。
いい加減法曹界はこれ規制しなよ。
裁判やるまで不法行為じゃないんだからさぁ。 履行補助者の理論で、そもそも被用者が被用者に権限のない行為を行った場合は成立しないのでしょうか。 隣に5kmぐらい離れたところに住んでいる他人名義の空き地があって、去年うちに買わないかと不動産屋通して打診されたが、田舎の使いみち無い土地なんで断った
それから全く手入れせずに草ぼうぼうで困って、地主に刈ってくれるよう市を通して何度も依頼してるが、腹いせなのか知らんぷりの放置プレイされてるんで、敢えて勝手に畑にして耕作してやろうかと思うけど、地主にバレて訴訟されたらどんな損害が考えられますか? >>385
所有権侵害の損害賠償として、地代相当の金額+それにかかる法定利息、
それらに加え、勝手に畑に変えた土地の原状回復費用等。 >>386
なるほど
まぁ実際には地代が訴訟費用以下なら訴えられることは無いし、現状回復も耕作やめればいいだけなんで、地主に「再三再四、土地の除草をお願いしましたが、あなたが無視して除草しないことにより周りが迷惑しているので、○月☓日までにあなたが除草しないのなら、こちらで除草後、耕作させてもらいます」と通知して、何の音沙汰も無かったら、この春からやってみようかなぁ、とw >>387
自分に所有権があることが明白で、他人が勝手に土地使用していることも明白といった
事実関係や違法行為の存在が明白な紛争なら、少額訴訟を本人訴訟でやることで
訴訟費用を安くあげられる見込みが高いし、訴訟費用を高く見積もっても、
不法な土地使用の期間が長くなれば、いずれ損害賠償額が訴訟費用を上回る時が来るし、
原状回復は耕作を止めるだけではなく、耕した土地を固めて戻せと要求されることになるだろうから、
お勧めはしない。 >>388
もちろん、土地使用が目的でなく「(法的に除草義務が無いことをイイことに)無視してるとこうなるぞ」と相手に「問題提起して知らしめてやること」が目的なんで、コレで揉めて相手が管理するようになればいいだけなんで、そんな長期間にことは及ばないだろうし、そうならないようにはするけどネ 移送申立について質問
損害賠償請求に関する事件の裁判所の管轄について
民訴法4条2項は被告の住所を管轄する裁判所
民訴法5条1項は原告の住所を管轄する裁判所だと言ってると思う(原告が勝ったら損害賠償の債権は原告が持つから)
この場合、民訴法4条のほうが先に書かれてるから、優先的に選択されるべきであって、
民訴法5条は例外的に選択されるべきだと思うんだが、正しい解釈ありますか? >>390
民事訴訟法第4条1項は、被告の住所を管轄する裁判所と言ってる
同法第5条1号は、原告の住所を管轄する裁判所だと言ってるという理解で、
細かい部分はおいて大体あってる。
ただ、「先に書かれてるから、優先的に選択されるべき」といったルールはない。
法の趣旨に立ち返り、そもそも民事訴訟法第4条は原告側の一方的な提訴によって
応訴を強いられる被告の利益を考慮して定められたと考えられるところ、同法第5条1号は
その趣旨を没却するという批判は根強く存在する。
しかし、実務的には同法第5条1号の規定は広く利用されている。
民事訴訟法第5条1号の規定に基づく管轄が、当事者間の公平を欠くと考える場合は、
同法第17条に基づき裁判所に裁量移送を求めることができる。
ただし、実際に移送されるか否かは裁判所の裁量次第。 民事訴訟、和解決着後の弁護士報酬増額について
教えてください。
先日、民事訴訟が和解決着となりました。
こちらが慰謝料額を下げ、こちらにとって有利な条件をつけての和解となりましたが、報酬支払いの段になり弁護士が突然、報酬増額を言い出しました。
着手金はもちろん支払い済みです。
契約時通りの報酬を支払っても、着手金実費などで実際には出費が嵩み、当方は実際には収支ではマイナスです。
決着までに長期間に及んだからというのが増額の理由らしいですが、大変困惑しています。
他の弁護士事務所のホームページの解説を見つけ、報酬増額はかなり例外的であり、あくまでも弁護士側からの協議のお願いなので、原則通り契約時の報酬を支払えば良いとあったのですが。。。
結審後や和解決着後に、当方のように弁護士から増額を言い出された経験のある方、いらっしゃいますか?
どう対処されましたか?
もしくは、士業の方でしたら、こういったケースは例外的ではなく、よくあることなのでしょうか?
お世話になった弁護士さんでしたので、気持ちよく終わりたかったのですが、最後の最後に増額を聞かされ、驚きとともに不安になり、不信感でいっぱいです。 被告の人いたら聞きたいんだが、判決確定までにどれぐらい実費の負担あった?
例えば、書類印刷、印紙代、郵送代、裁判準備のための書籍代、出頭のための交通費等
その裁判があったせいで発生した費用の総額はどれぐらい?
今の所俺はまだ裁判始まってないが、もう既に1万3千円ぐらい掛かってるんだが。 少額訴訟で勝ったら異議申し立てが来ました。
少額訴訟の異議申立について詳しく分かる方いますか?