>>294
普通に弁護士に相談した方が良い。あまりに質問がふわっとし過ぎている。
まず受けてる訴訟自体は、民法第709条を根拠にした一般不法行為による
損害の賠償請求のはず。

ヘイトスピーチか否かは、相談者の行為が違法な行為と言えるかどうかという
一般不法行為成立の要件の評価軸の一つでしかなく、訴訟においてはヘイトスピーチ云々の
他に法的に重要な論点が様々ある。

被告(相談者)の行為によって法的保護に値する原告の権利や利益が侵害されたか、
被告の行為は故意・過失によるものか、相談者の行為は違法の評価に値するものか、
被告の受けた損害は金銭に換算してどの位のものかといった論点があり、
ヘイトスピーチがどうこうというのは、このうち被告(相談者)の行為を違法な行為と
評価できるかの価値基準の一つでしかない。

訴訟に当たっては、相談者の事例の内容を詳細に検討し、どの論点なら相談者側に有利かという
訴訟戦略を立てねばならなず、その有利な点を主張する法律論を構成し、下級審の裁判例などは
その補強のために紹介するべきものでしかない。最高裁判例なら実質的な拘束力もあろうが、
ヘイトスピーチ云々の話に限定した場合、最高裁判例などは数が少なく、相談者が期待するような
判例は恐らく無い。

また、そのような裁判例の知識は、事例を詳細に検討し、相談者の立場を主張する法律論を立てた上で、
それに適合し説得力を増すか否かの検討こそが真に重要であり、そこを欠いて被告に有利な判決が
出た裁判例をかき集める行為などに正直意味はない。

そういった事例の詳細を聴取し、依頼人の立場を弁護する法律論を構成し、その主張を補強する学説や
判例を引っ張てくるのが弁護士の仕事であって、素人が生兵法でその真似をやろうとするより素直に
弁護士に相談した方が良い。

自分でやれることはやりたいらしいが、率直に言ってこの手の話で素人にやれる事はほぼない。
ちゃんと弁護士に依頼すれば主張できたであろうポイントがあっても、当事者訴訟でやればほぼ必敗。