>>215
失踪宣告を受けた親が実は生きていたといった事情を知らず、相続によって自らの所有物に
なったとの認識で公然且つ平穏に占有を続けたのなら、失踪宣告を取消されても、占有開始から
10年で時効取得したと主張できる。この場合返還しなくてもよい。