2011年頃にFXの口座を開設しました。

2013年3月から6月まで
精神科に医療保護入院となりました。

「統合失調症」との診断でした。

2013年4月
家族の申し出により家庭裁判所より保護者選任の審判を受けました。

2015年4月まで精神科へ通院していましたが、

その後
親が寝たきりになり介護認定を受け自宅を離れる事が出来なくなり、通院を止めました。

2015年の12月親が亡くなり
精神的にまいりその後、私は一日中自宅で寝て過ごすだけの生活をするようになりました。

2016年4月頃から、親の遺産で、それまではしてなかったFX取引を始めてしまい4月から12月までの8ヶ月間で遺産の大半の400万円を失いました。

取引中、集中出来ずに寝てしまったり、不安で頭が熱くなり逆に何日も徹夜したり、取引を止める事が出来ずにどんどん損失を増やしてしまいました。

私は長期の無職であり、更に今後も就労の目処はたっておらず、遺産がこれからの生活費として唯一の財産でした。

自分なりに調べたらこのような法律を見つけました。

意思能力が欠けた状態で契約を締結した者は、後見開始の審判を受けていなくても、その契約の無効を主張することができる。(司法平25-2-ア)

取引を無効にして返金していただく事は可能でしょうか?