0144無責任な名無しさん
2016/08/06(土) 01:06:17.99ID:9rAXgpjq要介護5で障害者手帳は1級です。
本人の身体の安全の為に拘束が必要との事で、同意書に署名を書かせられました。
拘束を外すと、洋服や壁、おむつ、ほかの患者さんの物等掴める物はバリバリと引き千切ってしまい、それを食べてしまったりします。
そして闇雲に動き出し車椅子やベットから転倒してしまうので、ほぼ拘束が必要な状態です。
洋服などは常にボロボロにしてしまうので、持って行く衣類も無くなり最近では仕方なく買って行くようになりました。
先日、他の患者さんのマットを破ったから弁償しろと請求されました、仕方ないのかなあと思って居たのですが、
今度は病院の壁紙を破ったからと壁紙を弁償しろと言われました。
ですが、考えてみたら、責任能力が無い人間は罪を問われないと刑法にも、民法にも精神障害者の起こし
た行為は本人には無く、損害賠償を家族が負う事はないと何かに書いて有りました。
病院の入院規約書みたいな物には、患者さんが破損した物は家族に弁償して貰う事もあります。と書いて有りましたが、
果たして、家族が弁償する義務はあるのでしょうか?
拘束を外す支持は主治医がしております。「なるべく起こす時間も増やしましょう」とかで、
でもその分、色々とやらかす訳です。
壁も、他の患者のマットも、ちょっとやそっとの範囲では無く、暫く放置して居ないとあそこまで広がらないと思うのですが
そうだとすると、それは病院側の看護師が看護責任を果たしていないのではないのかと?
入院費やおむつ代その他諸々毎月支払っていくのも限界な程です、
家族が弁償する義務が無ければ払いたくありません。
しかも精神病院です、何をやるか分からない患者ばかりで、病院側だってそんなの想定内だと思います。
例えば、うちの母が他の患者を殺してしまったとしたら、病院内の事故ですし病院の監督責任の問題だと思うのです。
どうなのでしょうか?
困っております。
長文ですみません