初歩的な質問で申し訳ないです。
不特定物の売買で引き渡した動産に瑕疵があった場合、売主に過失がないと完全履行請求は出来ないのでしょうか?
出来る場合、根拠は何でしょうか?条文、判例、説など
出来ない場合は担保責任も問えず泣き寝入りでしょうか?