0141無責任な名無しさん垢版 | 大砲2016/08/03(水) 21:09:09.98ID:uB11tXI8 初歩的な質問で申し訳ないです。 不特定物の売買で引き渡した動産に瑕疵があった場合、売主に過失がないと完全履行請求は出来ないのでしょうか? 出来る場合、根拠は何でしょうか?条文、判例、説など 出来ない場合は担保責任も問えず泣き寝入りでしょうか?