(定期金債権の消滅時効)
民法第168条
定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から
十年間行使しないときも、同様とする。


最後の弁済期ってところを質問したいのですが、公共料金のように毎月継続して払っていく債権の場合
契約を解除しないままで、時効を主張した場合、最後の弁済期と言うのはいつになるのでしょうか?
通常公共料金の不払いはサービスの停止がされますが、これはNHKの受信料を想定してください
弁済日は文字通り支払った日、最後の弁済期って言うのは契約解除しなければそのままってことですか?