★民法・民事訴訟・執行法質問スレッド★
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宜しくお願いします ユーチューブを訴えたい場合、
親会社のグーグルを訴えるべきかどうか。
まずユーチューブの住所も分からないが、
グーグルの私書箱だけは分かっている。
私書箱だけで会社の所在が明らかでない場合でも裁判は成立するかどうか。
ユーチューブを訴えた人いたら参考意見が聞きたい。 二重起訴の禁止について
・会社の未払い給与請求
・その会社の社長への貸金請求
同時に2件の訴訟を考えてますが、↑は
二重起訴に当たるのでしょうか? すみません。
民事訴訟で、原告が、騒音がうるさく聞こえなかったと陳述書を書いて
相手は、騒音はうるさくなかったと主張、証拠声、証人もつけてきます。
この場合、裁判官は、証人、証拠のみで判断するのでしょうか?
証人がいない原告は、不利でしょうか・・ 呼び出しされたら、現住所に来るの?今は知り合い家に居候してるんだけどw (定期金債権の消滅時効)
民法第168条
定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から
十年間行使しないときも、同様とする。
最後の弁済期ってところを質問したいのですが、公共料金のように毎月継続して払っていく債権の場合
契約を解除しないままで、時効を主張した場合、最後の弁済期と言うのはいつになるのでしょうか?
通常公共料金の不払いはサービスの停止がされますが、これはNHKの受信料を想定してください
弁済日は文字通り支払った日、最後の弁済期って言うのは契約解除しなければそのままってことですか? >>10
毎月支払いがあるのなら契約を解除しないかぎり事実上最後の弁済期はこないな
もっとも毎月支払なら169条の規定で各々の債権が(契約中でも)5年で消滅するが >>9
第1回目の呼出は送達と同時だから基本住所
本人がいなくても家族がいて受け取ったりしたら本人が受け取ったのと同じあつかい
その友人の家が相手方に知られているなら居所の扱いでそこに送達されることもある
うえ二つがダメなら職場等々
第2回以降ならそもそも第1回目に出廷してるか答弁書だしてるんだから
何か送られる場合その時に届け出たところに送られるだけ >>12
無理筋な気がしますねぇ
普通に前14年分を時効主張するなり
まったく払ってないならいっそ20年たってからすればいいのに 今日ばーちゃんに民事訴訟の手紙が間違い?で届いてました
よくあることなのですか? 土地の取得時効について。
15年と20年とありますが本当にありますか?
手続きは警察? 120万の未払い賃金を月額3万で払うと会社が言ってきたんだが
明日裁判で何て言ってやればいい? 訴えられた人がもう90歳近い老人で、裁判の内容を理解できないのですが、
出頭しなければいけないのでしょうか? 訴訟代理人が複数ある場合の代理権って個別代理ですけど、法定代理人が複数ある場合はどうなるんでしょう?
送達なら代理人の内の一人に対してすればよい条文がありますが、それ以外はどうなるんですか?
夫婦共同親権の場合を考えると共同して代理するしかないんですかね? ある企業の製品に関してその企業にクレームの電話を入れたところ、クレーマー扱いされました。
腹が立ち、ネットの掲示板等にいくつか書き込みをしてしまったのですが、その後、その企業のお客様相談室にメールしました。そこに私の住所や名前など個人情報を書いたのですが、その後、その企業から、弁護士を代理人とした内容証明が届きました。
掲示板への書き込みを削除するようにとの内容です。
お客様相談室に送ったメールの個人情報を利用して内容証明を送るのは違法ではないのでしょうか? >>21
情報を流したのはお前が先だから何も言えない
ネット弁慶が一般へ物言うとこうなる
あと、クレームの電話を入れるなら入れる側でも録音取っておけ >>18
支払い毎に受取書を交互でかわせと言い、1か月でも支払わなかったら差押すると和解持ち掛けろ
裁判所の和解も一種の契約書と同じで仮執行の権限がつく場合もある 生活費は世帯主が管理するという法律はありませんよね? >>25
お答え頂きありがとうございます。
申し訳ございませんが、現在施行されている法律で、そういった法律があるのか知りたいです。 >>25
お答え頂きありがとうございます。
申し訳ございませんが、現在施行されている法律で、そういった法律があるのか知りたいです。 >>26-27
無い
だけど
国民健康保険税などの納付は世帯主宛に送付されるから
税では世帯主か扶養かで判断されることが多い
でも法律ではそういう法律は無いから…
って、何があったか詳しく書け
それによって話は変わってくる
話はそれからだ >>28
市民相談センターに行ってきます。
お答え頂きありがとうございました。
お世話になりました。 他県で訴えをおこされた場合、こちらはそちらの県まで出向く必要があるのですか?
遠方で行けない、仕事で行けない等は一切通じないのですか? >>30
裁判所に申立して、裁判所が当事者の衡平のために必要だと判断すれば、
移送してもらえる(かもしれない) 株式会社等の法人が外部と取引する際の担当者(従業員)の法的地位を教えてください。
代表権など、もちろんないわけですが、
代理人ですか使者ですか、債務が成立した後ならば、履行補助者とも構成できそうですね。
一体、何なのですか? 契約時は代理人、債務履行時は履行補助者、それ以外のときはただの人 動産執行を考えています。
しかしめぼしい資産は持っていないと思います。
そこで質問ですが、
債務者が実際にはめているブランド腕時計や、財布の中の現金は、
差し押さえしてもらえるのでしょうか?? >>34
動産執行は隠され安いんだよね、、、
銀行口座を差し押さえる方が色々とダメージは大きいと思います。 弁護士が民事で訴えられた場合に
代理人をわざわざ立てるのって理由あるの?
自分で争っても良さそうなんだけど
最近話題になった例だと、大渕愛子弁護士が
所属事務所の部下2人を代理人として争っているが
大渕自体のイメージを悪くしたくないとか? 路上でトラブルにより胸倉をつかまれて苦しい思いをして
暴行罪ということで被害届を出しました。
この程度なら書類送検→不起訴で相手にダメージないですよね?
警察も被害届の受理面倒くさそうでした。
わかった事は相手の名前ぐらいで不起訴なら罰金もナニもなしでしょう?
こっちは通勤途中だったので一日分の日給がパーです。
相手にダメージを与えたいのですが何かいい方法ないですか?
民事訴訟の方法とかさっぱりわかりません。 質問だけど、
問題はウチの母親なんだけど
私から「カネ貸して」と言って貸したはいいけど、
1ヶ月経っても返ってこないんだよね。
「給料日(若しくは年金支給日)に払うから」と言っても
一部は返してもらえるんだけど、大部分が「アンタに払う必要ないわよ。だったら給料いいとこで働け(=転職)」って
反骨精神丸出しで開き直ってくるから困るんだよね。
今日までの1ヶ月間で3万4千円になるんだけど、もし刑事告訴するんであれば
詐欺罪で立件できますか?
それと、ウチの母親はおまけに「(商品名)買ってきて」っていうのは良いけど
「オカネ立て替えておいて」と言う以上、併せて強要罪で立件できますか?
(さらに、買ってきたレシート(=証拠)も私が買って来たのにもかかわらず
母親に渡さないといけない。しかも、レシートが母親に行ってしまったら証拠がないわけだから
いくらでも言い逃れできるから無性に腹立つんだけどね。) >>39
> 詐欺罪で立件できますか?
できない。
> 「オカネ立て替えておいて」と言う以上、併せて強要罪で立件できますか?
できない。 >>40
だったら、どうすればいいのかと。
このままだと母親にカネを全部持って行かれるよ!
仮に千円あっても「貸してくれ!」って真顔で言ってくるからタチ悪いし。 >>41
法律問題じゃないから、人生相談したいのならよそのスレへGO! 民事で利益の分配支払を争っている時に
被告に対して支払命令もしくは和解時に
支払が円滑に行われなければ刑事訴訟も辞さないと被告に突きつけることは可能でしょうか? >>45
支払いが円滑に行われないことは犯罪ではない。
刑事訴訟を提起するのは個人ではなく検察官
(したがって、検察官でもない人間が「刑事訴訟も辞さない」などと言うのはおかしい。
「告訴する」と言うのならともかく。
ただし、前述のとおり犯罪ではないから告訴もできない)。 >>42
人生相談じゃなくて、用はこのままだと母親にカネを毟り取られちゃうから
無一文になる前に立て替えた分のカネ(9/12以降分で3万4千円前後)を取り戻したいんだよね。
民事でもいいから。 >>47
書かれていることが理解できないような脳みその持ち主のようだから、
民事でも取り戻すのは無理じゃね。 いきなりスマン
退職前に財布ごと定期を盗難されて、保険証使われて払い戻しされてしまったんだが
(警察には届け済みで会社もそれを知ってる)
退職後にそれの返金要求されたんだけど無視したら訴えられたりするの?
ちなみに給与から天引きでもマイナスだから払えってきたんだけど…
多分給与は振り込まれない…
マジで金がないから少額訴訟とかされたら詰むんだが… >>49
マジで金がないのなら、債務名義を取られても取り立てられないから詰まない。 >>50
そうなのか、ありがとう!
本当に預金もないし無職だから給与も払われないとなると何にもなくて…
情けないが親にすがるが、債務名義がきて親に迷惑はかかるんだろうか…代わりに払えとか >>51
> 債務名義がきて親に迷惑はかかるんだろうか…代わりに払えとか
債務名義はあなた個人に対するものなので、
親が代わりに払わなければならない法的義務はない。
したがって、親が代わりに払う必要はない。
かりに言ってきても親は「払う義務はないので払わない。取り立ては息子のところに行け」と言えばいい。
>>50で言っているのは、
「債務名義を取られても、実際にお金がなければ、実際問題として債務名義によってお金を取り立てることができない」
という意味だからね。
債務名義の時効は10年なので、その10年の間にあなたが就職して給料をもらうようになったりすれば、
当然、債権者はあなたの給料を差し押さえてくる可能性はある。
また、時効が迫っても、改めて裁判をやってまた時効を10年延ばすこともできる
(つまり、あなたが死ぬまで時効を延ばすことが可能)。
もっとも、>>49で言ってる意味(なんで会社から返金を要求されるのか?)がわからないけどね。