>>203
>裁判がうまくいくようネットで東芝叩けば?

(東芝)控訴審の判決では
第1審被告の平成13年8月下旬以降の対応については安全配慮義務違反があるとはいえず,
むしろ,第1審被告は,打切補償を支払うことによる解雇(労基法81条,19条1項)をすることもなく,
復職後の職場に考慮を払うなど相応の努力をしながら,第1審原告の復職を待つ対応を取り続けるなどしていたこと等・・
と判示している。

最高裁がどう判断するかだな

原告(重光さん)は、ブログで「上告は受理されましたが、 部分的受理だった」と公表している。
1月の最高裁要請 New!   2014.01.28

東芝がどんな答弁書(口頭弁論)を出すかな