>>157
>控訴審でも変わってない部分てことか

控訴審でも判断は、変わっていませんね(下記↓)。
第1審被告の平成13年8月下旬以降の対応については安全配慮義務違反があるとはいえず,
むしろ,第1審被告は,打切補償を支払うことによる解雇(労基法81条,19条1項)をすることもなく,
復職後の職場に考慮を払うなど相応の努力をしながら,第1審原告の復職を待つ対応を取り続けるなどしていたこと等・・
と判示している。

原告の上告については、(ブログで)1月15日付で受理されたと公表している。
上告受理されました!(( 2014.01.21)

いよいよ、最高裁の判断が下されるようです