【労働審判】頑張れおとん【パワハラでクビ】
立ったら
1、メモ代わりに
2、後に続く方の為に
時系列で携帯から地味に更新します。
今、労働審判申し立て中だから、内容を少し変えて記述します。 追記
板違いなら、教えてくれると嬉しい。
あと、
詳細は、ある程度伏せてあるのは、容赦願います。 いちのスペック
中規模な会社から地元の小さな会社に転職した元技術者。
配属先は営業職
家族持ち
嫁と子供2人
相手:○走「まるそう」な、元暴走族上がりの高卒総務課長。
小心者で「オレの考え=ジャスティス」な、哀れな人間。
朝礼では「立派な」台詞をよく吐いていますw 父:みかかに勤務
姉:みかかに勤務
じいちゃん:今は「犬か禿な電話会社」の通信区にいた
なぜか、「みかか」がポイントになります。
ちなみに、父と姉はそれぞれ、みかか本体の別会社にいます。 金属関連な会社でもくもくと研修に励んでいたある日、会社起因で足を挫いてしまい病院に行ったが、課長は「働けると思うのなら出社してこい」と、訳のわからない台詞で濁された。
ついでに、労働安全衛生法指定の重激な業務でした。
試用期間中に起きたから、医者にムリを言って労災にしてもらわなかったのになんちゅう台詞。
会社としては、医者が労災にしそうな所を
労基署に聞いてから「労災にならない」としたとか。
そのあと、課長に「薬を貼っても体がなおらないから事務作業に転換させてくれ」と言ったが「研修目的と違うから」と却下されて重激業務をかなりの期間続ける。
なぜかって?新人歓迎会で総務課長に
「転勤族な育ちでも高校はずっと会社がある地元だったから、知り合いが多くて挨拶をするだけでも大変です。」と、言ったらば
「謙虚さが足りないから、事務作業を絶対させない。」「オレに何を求めている?」
と、ワケのわからん返事をされたからだ。
だが、ここが田舎の○走上がりの哀れなDQNが考えそうなポイントだった。
ま、大人しくしていれば良かったが、総務部長から気にいられていたのも、気に入らなかったんだろう。
だって、この会社で大卒はオレと他に3人だけ。因みに院卒はオレだけだったから。 パワハラは不法行為で複雑な事案ですので、労働審判には不向きです。
通常訴訟を勧められるか、移送されることになると思われます。 >>6さん
立派に労働審判の対象になっていますよ。
労働審判関連の本を読み漁って見ればわかります。
パワハラでうつになって労働審判って弁護士の先生によるとよくあるケースです。 不向きとしただけで、対象でないとは述べていません。
労働審判の対象は、労働者と事業主との間に生じた紛争です。
なので、総務部長個人を相手方とするパワハラ事件は、労働審判の対象とはなりません。
ただ、あなたが、会社と総務部長を相手方とするならば、総務部長に対する部分は
不適法ですが、労働審判規則24条より、利害関係人として参加を求めることで
対処可能となります。
なお、弁護士は、労働審判で和解できずに通常訴訟へ移行となった場合、別途費用を請求します。
パワハラは、あなたにも弁護士にもお金にならない事案です。
ですから、弁護士としては、1年程かかる通常訴訟より、3回で決着する労働審判を好むでしょう。 いちさん。
見てます。
私も上司のパワハラで、適応障害とウツ状態になり、会社辞めました。
裁判されたのですね?
パワハラ被害者にとっては、パワハラの過去に向き合う事は、凄いストレスだったでしょう。。
お疲れ様でした。 品性に欠ける裁判官と審判員、経験不足な弁護士にあたりませぬようお祈り致します。 パワハラは労働審判には向かないけどねぇ…
それより労災申請したほうが良いような気がするな。
労災隠しだとなると、結構労基署の当たりがきつくなるし。 皆さん、ありがとう。
「諸般の事情」により、話は途中まででした。
ちなみに、パワハラのみでの労働審判申し立てではありません。
繰り返しますが、パワハラのみでも労働審判申し立ては可能です。
むしろ、パワハラこそ即決裁判たる労働審判向きです。
ただ、民事事件だからこそ「物的証拠」が肝になります!
さて、前回から続けます。
我慢して現場勤務を続けていると、医者から「まだ現場勤務を続けさせているのかね?」「しょうがないから、障害になる前に診断書をだしてやるから、しばらく休め。」と、言われました。
暫くしてこの診断書を会社に提出して休む事になりました。 続きは、「大人の事情」で暫くしてから書き込みます。
ポイントは、パワハラは民事事件であること。
使用者責任を問いつつ、「ゲリラ戦」を挑む事。
法に無知な会社は「正規戦」しかできません。 >>12
労働審判は、相手が結果に納得しなければ2週間以内に異議を申し立てることで効力が失われ、結局訴訟で争わざるを得なくなります。
会社側がパワハラの存在を認めているなら無問題ですが、普通は徹底的に争うタイプの紛争ですから、実質2回で主張立証を尽くすことは困難で、結局訴訟で決着をつけるしかなくなることが多いのですけどね。 保守ありがとうございます。
さて、話は「諸般の事情により」途中までしか進めていません。
ちなみに「パワハラは不向って」熱弁を奮われている方は申し立てした事がない方のようです。
本訴に上がって一番不利になるのは会社側です。
しかし「様々な事情」を鑑み、本訴にならないように追い込む力が労働審判では求められます。
しかも今回の場合、本訴になれば職業差別による不当解雇になります。
理由は、退職理由に家族の社会的地位による威力業務妨害に、ケガが酷いので復職させられないとあるから。会社の公印を付いた文書を見て、相手の想像力の豊さに脱帽しました。 困った時は、
共産党系の個人加盟組合か、
連合系の個人加盟組合に
入る。
そして、ボイスレコーダーで徹底的に記録(物証)を確保する。
アマゾンで労働法の参考書を漁る。
労基署と相談はメモを目の前で記録しつつ話す。
そして労基署への申告は必ず控えをとる。 労働組合は非業的な営利団体なので、事件が起きてから入っても金のために利用されるだけですよ。
ヤクザと大して変わりない。むしろヤクザと違ってある程度の権利が認められているために、より悪質かも。 パワハラうつ病裁判を経験した者です。
第一審は、一部勝訴。高等裁判所で和解しました。
労災は、行政訴訟中(労災申請→審査請求→再審請求→訴訟)です。
ムリの無い範囲で頑張ってください。応援しています。
>>1>>12
パワハラこそ即決裁判たる労働審判向きではなかったの? 第1回目の様子すら報告してこないんだから待っても無駄でしょう 自分のパワハラ裁判記録でも書いてみましょうか。
『7 被告らの責任
被告×のパワハラは民法709条の不法行為に該当するから、同被告は民法709条の
不法行為により原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
被告×は被告会社の取締役であり、職務を行うにつき、パワハラを働いたものであるから、
被告会社は、民法44条により原告に生じた損害を賠償する責任を負う。』
『8 損害
(1)休業損害
原告の賃金(総支給額)は1ヶ月平均で約○万円を下らない。
(中略)したがって、不足分△円を休業損害として請求する権利がある。
(2)慰謝料
原告は、被告×のパワハラにより大きな精神的打撃を受けただけでなく、
それによりうつ病に罹患し、現在も治療中で、今後、完治するのかどうかも
不明で、将来に大きな不安を残している。
よって慰謝料として800万円が相当である。
(3)弁護士費用
原告は本件を弁護士に委任し、報酬として認容金額の約1割を支払う
旨を約束した。
したがって弁護士費用としては100万円が相当である。』