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96コメント57KB
【悪文】名誉毀損罪の条文はおかしくないか?
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0086無責任な名無しさん
垢版 |
2018/06/26(火) 16:27:31.36ID:Rxw3fiuH
刑法 第二百三十一条
侮辱(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と「人」を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

逆に事実の提示は名誉毀損なので名誉毀損されて訴えた原告は名誉毀損に該当した内容が事実と認めているってことですよね?
0087無責任な名無しさん
垢版 |
2018/08/26(日) 17:33:40.00ID:ftYLJRB7
>>86
法律用語では、事実=事柄
本当のことは真実という
だから、真実の事実と虚偽の事実があるんだよ
0089無責任な名無しさん
垢版 |
2019/07/02(火) 18:13:51.84ID:YjVCVTnD
もともと憲法21条に違反する法律だったので
230の2が追加され、憲法21条を保証している。
0090無責任な名無しさん
垢版 |
2019/10/04(金) 07:16:59.16ID:wlAwYQ/d
質問です。
Aさんが実名SNSで非常識発言を行いました。
@ その投稿を拡散する(拡散者のコメント付加なし)とAを被害者として名誉毀損が成立しますか?
A その投稿をプリントアウトしてAの近隣住民に郵送すると名誉毀損は成立しますか? これも郵送するのはAの発言のみで郵送者の意見や追加の資料等は付加しません。

理論的な論議ではなく、判例ベースで答えて頂きたいです。
0091無責任な名無しさん
垢版 |
2020/05/27(水) 18:34:26.16ID:O7EDbeeC
早の仲間も面倒な奴やで
ワイはある時点から中傷を止めたのに、
そして早は被害届を取り下げたのにその仲間どもは嫌がらせしやがる
潰すしかねえ
0092無責任な名無しさん
垢版 |
2020/05/28(木) 13:04:55.46ID:59cbpn04
事実でも名誉毀損なら青〇真〇は放火犯 栗〇勇〇朗は虐待者でも誹謗中傷の名誉毀損になるの?
0093無責任な名無しさん
垢版 |
2021/05/22(土) 22:15:54.75ID:gdBAKBzv
インターネット関連の名誉毀損事件でもっとも重要な判例がこれ。
よーく読むことだな。できれば全文。
とにかく、多面的に書かれた確実なソースもなしに思い込むことが危険だ。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38704
判示事項
 1 インターネットの個人利用者による名誉毀損と摘示事実を真実と誤信したことについての相当の理由
2 インターネットの個人利用者による名誉毀損行為につき,摘示事実を真実と誤信したことについて相当の理由がないとされた事例

裁判要旨
 1 インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても,他の表現手段を利用した場合と同様に,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきではない。
2 インターネットの個人利用者が,摘示した事実を真実であると誤信してした名誉毀損行為について,その根拠とした資料の中には一方的立場から作成されたにすぎないものもあることなどの本件事実関係(判文参照)の下においては,上記誤信について,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があるとはいえない。 
0094無責任な名無しさん
垢版 |
2021/05/22(土) 22:16:51.77ID:gdBAKBzv
インターネット関連の名誉毀損事件でもっとも重要な判例がこれ。
とにかく、多面的に書かれた確実なソースもなしに思い込むことが危険。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38704

判示事項
1 インターネットの個人利用者による名誉毀損と摘示事実を真実と誤信したことについての相当の理由
2 インターネットの個人利用者による名誉毀損行為につき,摘示事実を真実と誤信したことについて相当の理由がないとされた事例

裁判要旨
1 インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても,他の表現手段を利用した場合と同様に,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきではない。
2 インターネットの個人利用者が,摘示した事実を真実であると誤信してした名誉毀損行為について,その根拠とした資料の中には一方的立場から作成されたにすぎないものもあることなどの本件事実関係(判文参照)の下においては,上記誤信について,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があるとはいえない。 
0095無責任な名無しさん
垢版 |
2021/09/13(月) 05:30:25.37ID:bYlugLOA
職場で万引きが起きて疑いをかけられたり犯人であると噂を立てられた場合裁判起こせば勝てますか?
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