【悪文】名誉毀損罪の条文はおかしくないか?
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>>50
後半部の例は具体的事実の摘示だから名誉毀損になる。 >>50
質問には全部答えているでしょうに…
スルースルー言うなら,そちらも>>47の
>逆におたずねしますが,あなたの考えでは名誉棄損罪と侮辱罪は何をもって区別するのですか?
にちゃんと答えてください。 >>51
>頭頂部には全く毛がない
と
>ハゲ
は同じ意味でしょ。
違うとしても、さすがにそこまで形式ばった判断しないと思う。
民事の名誉毀損行為での賠償はまあ別として。 ちょっと疑問に思ったんだが、
「○○は馬鹿だ」は事実の適時じゃないんでしょ。
じゃ、「○○は馬鹿だと私は思っている」とか、
「○○は馬鹿だと多くの人が思っている」なら事実の摘示なのか?
これは、法律を杓子定規に解釈したらこうなるということなんだけど、
実際どうなんだろ? マンションで共同の利益に反する行為をする迷惑住民がいて、いくら注意しても改善しないので、
マンション掲示板に張り紙して名指しで注意したら名誉毀損になる?
公共の利害に関して公益を守るためにした行為で張り紙の内容は事実と主張すればいいのかな。 名前と所在のわかるスレでの名誉毀損と営業妨害は違法ですよね 要するに、「あいつは泥棒なんだよ。」とか「○○は痴漢したんだよ」とかは
言ってはいけない。事実かどうかは関係なく。必ず法の場で・・・。という事
ではないのかな・・・。 要するに、「あいつは泥棒なんだよ。」とか「○○は痴漢したんだよ」とかは
言ってはいけない。事実かどうかは関係なく。必ず法の場で・・・。という事
ではないのかな・・・。 創価?死ね
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過去に暴力事件をやらかし、その証拠が確実にある状態で
未だに罰せられていない奴に対し、こう言う事件をやらかした奴
そう言う内部告発も名誉毀損か?
だったら逮捕された人物を追い掛け回し、無関係な周辺住民の話を流し
笑い物にしているマスコミは名誉毀損だろ
隠蔽されている真実を告発出来無いのなら、内部告発も出来ず、嘘で塗り固められてしまう
事実を暴露する事と、大嘘を撒き散らす事は全くの別だろ >>67
スー○ーフリー事件の関係者が似たような法律相談をしてたけど
回答した現役弁護士に無理って書かれてたよ http://www.nicovideo.jp/watch/sm21120472
この動画でオカマみたいな人がマナブとマミコって人をクスリやってるとかマミコは
実は早稲田卒じゃない風俗嬢だとか言ってるのは、真偽は不明だけど、マナブやマミコが侮辱罪で
訴えても慰謝料はとれないんかな。 このネットのライブ配信してる人に関する
画像掲示板でここに書き込まれた個人情報を利用して
被害者の職場や住まいに嫌がらせするなどの行為が行われているのですが、
この画像掲示板の管理人は2chのひろゆきが捕まらないから
自分も同じ理由で捕まらないと主張してるんだけど
やっぱり名誉毀損には該当しないのでしょうか。
鳩ろだ。
http://up.subuya.com >>3
>その名誉を持つ者が、過去に何か悪事を行なって、それを公表されることで名誉が失われるとすれば、
>毀損をしたのは誰なのだろうか。
摘示した人だよ >>5
>内容的には、悪事であっても告発すると罪になると明記している分、現行法よりは悪法といえるだろう。
現行法でも
悪事を告発しても罪は罪よ
だってそれ私的制裁っていう刑法の精神からして否定されているものだし !!注意換気!!
※常識的に事実でなければこの様な内容は書けません!
極悪人、押川定和の被害にご注意下さい。
我々は水戸のサポーターや関係者で押川定和の悪事の被害者を中心に集った団体だ。8割ぐらいはメインスタンドで観戦している。
押川定和は
『ゴール裏で戦う会』
のリーダーで元鹿島サポーター。
SNSで数千もの架空アカウントを作り水戸の関係者の情報を盗み出し個人のSNSを炎上させるなど攻撃を仕掛ける。
SNSで限界になると人を利用して情報を盗み出す。その人がその後どうなろうがお構い無しの使い捨て。押川に誰が騙されて巻き込まれるか分かりません。
皆さん注意して下さい。
Twitter、Facebook、mixi、超水戸、ニコニコ動画など可能な範囲で全てで悪行を行っている。
『悪行の事実を突き付けると全てを自演や同一扱いで煙に巻こうとする。』
悪行が事実の為、表舞台には出れないが2ちゃんねるで反応はする。
水戸の関係者になりすまして未だに水戸スレに書き込み続けている。
現在は悪事が公に広まり鹿島には行けなくなる。しかしながな水戸への悪行は続行中。
押川定和の悪事は犯罪の領域に達している。
押川は現在、悪事が公に広まり鹿島には行けなくなる。しかしながな水戸への悪行は続行中。
勤め先・株式会社WEIC(ウェイク)104-0053
東京都中央区3-1
http://www.ntt.com/bizhosting-basic/data/case2_1.html押川の行動はいずれ自分に跳ね返ります。 日本での名誉毀損罪などの成立範囲が広すぎると思う
悪いことをした人間がそれ以上わるいことを社会でしないためにも
原則として事実であれば成立しないとするべき。
事実と意見、評価は表明して悪いことはないよ
企業や医師などの悪質な行為やミスによる被害者が被害を回復しようとしても
裁判の手間隙や弁護士の質の低さやミスの多さ、賠償額の認定や立証責任、
裁判所の問題などから、迅速容易な回復とはほど遠く、せめて他人にその情報を
伝えたいと思う人たちとその思いは決して少なくはない。
今はこれじゃほとんど何も言えない、書けない状態で
悪い人間がなかなか消えない。
書かれればそれが抑止力になり悪い人の数は減っていく。
なぜ悪いことをした人の外見的社会評価を保護するあまり
正しいことを表現する人に刑事民事責任を課すのか、法感覚として
おかしいと思う。
現行の諸法律にはおかしな点が少なからずあって私たちを当惑させるが
学生の頃からこの名誉毀損罪などの「あった事実、自分の経験を他者に
伝える自由」を侵す取締りのやりすぎには、全く同意できなかったよ。 そもそもこれ明治の法律で
電話やバスすらろくになかった時代の制度だぞ
まして録音機やネットなんぞないし。
人々の心もまだまだきれいで
悪徳企業の組織的隠蔽なんてあまりなかった時代。
そりゃ当時の公の場で公然と事実を摘事する行為は当時はかなり
普通から離れたよかれあしかれ特別な行為だったろうが。
戦後に違法性阻却が足されたけど、それだってもう70年も前。
今は悪い人の悪事の情報を伝えるという公益の保護が優先するはずだと思う 嘘かどうかの方が基準としては妥当なんだよ
だからこういうことすら言える。
「嘘で評価を高めるようなことを言う報道(有名人をさらに持ち上げる
ような内容のもの)も違法とするべき」と。 一方で「嘘で評価を高めるようなことを言う報道(有名人をさらに持ち上げる
ような内容のもの)」が野方図に放置され
他方、「評価を下げるような内容なら事実であっても犯罪とされる」のでは、
情報をテレビで流す立場の者だけが一方的に虚偽の高評価を作り出しその虚構
を保持することができる。そんな歪み、嘘空間が次第にあちこちに膨張する
ことにより社会が正常な判断を失う環境ができてしまう。
このような情報の水の汚れは著しく大きな害を持ち、人々の社会生活のみ
ならず民主主義の正常な機能にとっても機能の妨げとなるものである。 すごくおもしろいPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
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OKHEZ 刑法 第二百三十一条
侮辱(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と「人」を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
逆に事実の提示は名誉毀損なので名誉毀損されて訴えた原告は名誉毀損に該当した内容が事実と認めているってことですよね? >>86
法律用語では、事実=事柄
本当のことは真実という
だから、真実の事実と虚偽の事実があるんだよ もともと憲法21条に違反する法律だったので
230の2が追加され、憲法21条を保証している。 質問です。
Aさんが実名SNSで非常識発言を行いました。
@ その投稿を拡散する(拡散者のコメント付加なし)とAを被害者として名誉毀損が成立しますか?
A その投稿をプリントアウトしてAの近隣住民に郵送すると名誉毀損は成立しますか? これも郵送するのはAの発言のみで郵送者の意見や追加の資料等は付加しません。
理論的な論議ではなく、判例ベースで答えて頂きたいです。 早の仲間も面倒な奴やで
ワイはある時点から中傷を止めたのに、
そして早は被害届を取り下げたのにその仲間どもは嫌がらせしやがる
潰すしかねえ 事実でも名誉毀損なら青〇真〇は放火犯 栗〇勇〇朗は虐待者でも誹謗中傷の名誉毀損になるの? インターネット関連の名誉毀損事件でもっとも重要な判例がこれ。
よーく読むことだな。できれば全文。
とにかく、多面的に書かれた確実なソースもなしに思い込むことが危険だ。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38704
判示事項
 1 インターネットの個人利用者による名誉毀損と摘示事実を真実と誤信したことについての相当の理由
2 インターネットの個人利用者による名誉毀損行為につき,摘示事実を真実と誤信したことについて相当の理由がないとされた事例
裁判要旨
 1 インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても,他の表現手段を利用した場合と同様に,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきではない。
2 インターネットの個人利用者が,摘示した事実を真実であると誤信してした名誉毀損行為について,その根拠とした資料の中には一方的立場から作成されたにすぎないものもあることなどの本件事実関係(判文参照)の下においては,上記誤信について,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があるとはいえない。 インターネット関連の名誉毀損事件でもっとも重要な判例がこれ。
とにかく、多面的に書かれた確実なソースもなしに思い込むことが危険。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38704
判示事項
1 インターネットの個人利用者による名誉毀損と摘示事実を真実と誤信したことについての相当の理由
2 インターネットの個人利用者による名誉毀損行為につき,摘示事実を真実と誤信したことについて相当の理由がないとされた事例
裁判要旨
1 インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても,他の表現手段を利用した場合と同様に,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきではない。
2 インターネットの個人利用者が,摘示した事実を真実であると誤信してした名誉毀損行為について,その根拠とした資料の中には一方的立場から作成されたにすぎないものもあることなどの本件事実関係(判文参照)の下においては,上記誤信について,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があるとはいえない。 職場で万引きが起きて疑いをかけられたり犯人であると噂を立てられた場合裁判起こせば勝てますか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています