>>45
>要するに暴言の中身が本当のことの場合もそうでない場合も裁判所は侮辱罪として審理する。

ちょっと待ってください。勝手に人の意見を曲げないでください。
私は,「事実を摘示した場合」にはそれが真実であろうがなかろうが名誉棄損罪。
「意見の表明である場合」には侮辱罪であるといっているのであって,
暴言の中身が本当であるかそうでないかによって区別されるなんて一言も言ってませんが。

逆におたずねしますが,あなたの考えでは名誉棄損罪と侮辱罪は何をもって区別するのですか?