>>35
ちょっとあなたと関わるとまずいような気がするが、とりあえず答えておく。

>事実の摘示がない場合
って、言ってることが事実じゃない場合という意味か?
つまり「ハゲでない人にハゲと罵声を飛ばした場合」に適用になるといいたいの?
じゃ、「ハゲである人にハゲと罵声を飛ばした場合」は侮辱罪にならず、名誉毀損罪になると?

でも、このスレの上の方で、「事実の摘示」は実は「事実であるかどうか」とは無関係だってことが何回もでてきてるよね。
だから、法律解釈はそうならないんだろう、と思う。

>あなたが持ってる刑法各論の基本書には
私はそんなものは持っていない。
こういう決め付けは、やった側が馬鹿に見えるだけだから、何の効果もない。