【悪文】名誉毀損罪の条文はおかしくないか?
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名誉毀損罪の条文
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず「事実の摘示」では、事実のみが禁止されているかのように受け取られる。
しかし、通説によれば、全くの嘘であっても「事実」に含まれるという。
明らかに、日本語としてまともではない。
そして「その事実の有無にかかわらず」は、さらに輪を掛けて読む者を混乱させる。
冒頭で「事実の摘示」を条件に挙げているのに、それを否定するかのような書き方だ。
実際には、「言いふらされた内容が、本当であるかどうか」を意味するという。
他に書きようがないのか。
さらに「毀損」という言葉が説明なく使われているが、この言葉を常識的に解釈すれば、
本人が自ら、意識的に何かを壊すといった意味になるだろう。
しかし、通説では、「そのことを公表することにより、ある人物の社会的評価が低下する」というだけでも、
「毀損」をしたとみなされるとのことである。
その名誉を持つ者が、過去に何か悪事を行なって、それを公表されることで名誉が失われるとすれば、
毀損をしたのは誰なのだろうか。 >>2
スレが立つか分からなかったから(法学板では立てられなかった)、立ったら書く予定だった。 旧刑法での内容は以下のとおり。
http://www.geocities.jp/lucius_aquarius_magister/M13HO036.html
第十二節 誣告及ヒ誹毀ノ罪
第三百五十八条 悪事醜行ヲ摘発シテ人ヲ誹毀シタル者ハ事実ノ有無ヲ問ハス左ノ例ニ照シテ処断ス
一 公然ノ演説ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ十一日以上三月以下ノ重禁錮ニ処シ三円以上三十円以下ノ罰金ヲ附加ス
二 書類画図ヲ公布シ又ハ雑劇偶像ヲ作為シテ人ヲ誹毀シタル者ハ十五日以上六月以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
第三百五十九条 死者ヲ誹毀シタル者ハ誣罔ニ出タルニ非サレハ前条ノ例ニ照シテ処断スルコトヲ得ス
内容的には、悪事であっても告発すると罪になると明記している分、現行法よりは悪法といえるだろう。
ただ、当時は民主主義もあまり発展しておらず、北朝鮮ほどではないが暴政とも言える世の中だったから、ある意味納得できる部分もある。
主に、厳しい法律は権力者を守るために使われたのだろう。
ただし、事実という言葉が二つの意味に使われていないという点で、悪文の度合いは低い。
おそらく、この旧刑法が、あまり熟慮されることなく、そのまま新刑法に引き継がれたのだろう。 http://www.hou-nattoku.com/mame/wow/wow03.php
>この「事実を摘示して」の要件ですが、嘘の事実だけでなく、真実の事実を公表した場合にもあてはまります。
>その典型例がプライバシーに関する事実です。
>例えば、Aさんが過去に万引きで逮捕されたことがあったとします。
>このことを知っていたBさんがAさんの名誉を傷つけようと、「Aさんは泥棒で、以前逮捕されたことがある」と職場のみんなに言いふらした場合、
>そのことが事実であっても、これによってAさんの名誉が傷つけられれば名誉毀損罪が成立することになるのです。
このように、プライバシーの保護に名誉毀損罪が流用されている側面もある。
しかし、法律制定時はプライバシーの概念は存在しなかったはずだ。
とすると、プライバシーが理由ではなく、権力者が自らの肥大した名誉を守るために決めた法律なのだろう。
プライバシー保護は、もっと別の法律で定めるべきだろう。
個人情報保護法の制定で、そういった方面の法整備も進んでいる。
だから、そっちを強化していけばいいのではないか? 私の記憶だと、どこかの法律相談系サイトで、性的な仕事(風俗店だったか、売春的なものだったか不明)についていた女性について、
過去にその仕事についていたことを他人に言うのは名誉毀損(名誉毀損罪と書いてあった可能性もある)だと断定していた。
つまり、仕事によって、不名誉なものが分類されていることになり、
これは一般人には分からない。
だから、普通の人は、それに気づかずに言ってしまい、罪になるということが起きる。
風俗店で働いていたことが不名誉であると決める機関はどこであり、それをどこで公布しているのか?
それが分からなければ、違法行為をしないように気をつけることは不可能である。
また、特定の職業を不名誉な職業としてよいものか?
それこそが、同和問題などで散々叩かれていた無根拠な蔑視ではないか?
私個人は、性風俗については、女性の尊厳を傷つけるというものであり、
喜んで働いている女性が少ない以上、あまりいい業界でないとは思っている。
ただ、汚れ仕事というのは世の中にはそれ以外にも多く、こればかりを取り上げるのもおかしいと思う。 バカ発見器みたいに自らがインターネットに公開したものをまとめてインターネットに拡散した場合も名誉毀損になるのか? 事実の摘示には
真実たる事実の摘示と
虚偽の事実の摘示があるので
事実=真実という認識は間違い
>虚偽の事実
この言葉、法律家は疑問に感じずに使ってるのか?
これは、「虚偽であるという事実」なのか、それとも「事実の内容が虚偽」なのか?
「誰々が主張している学歴は嘘だ」という主張で、実際に学歴が嘘なら、「虚偽であるという事実」だが、
「誰々が主張している学歴は嘘だ」という主張で、実際は学歴は嘘でないなら、「事実の内容が虚偽」となるのか?
そもそも、なぜ虚偽も事実に含めるのか?
事実とは、真実をさす用語。
わざわざこういう悪文を作る意図は何だったのだろう?
何か裏に意図があったのか? >>10
ツイッターのように、一度に長文を書けないシステムだと、一部の発言だけまとめると、脱落が生じて、
180度変わる場合もある。
その場合は名誉毀損が生じるだろう。 >>11
だとしても、「その事実」という条文は明らかに同語を異義に使ってる。
「その事実がない」という場合、「事実を摘示しないで」の意味になってしまうわけだが、
どうも文脈からは「指摘された主張の内容が実在しない」という意味になるようだ。
「有無」を「真偽」と変えれば、まともに理解できるだろう。
>>11
ではなぜ、厳密な表現が必要な法律で、そういった曲解をしないと理解できない書き方をしているのだと解釈する?
作った人が、虚偽の内容を流布しても、処罰しなくてもいいと考えていた可能性はないだろうか? >>11
まあ「自分だけが分かっている」妄想がここまで強くなっちゃうともう駄目だろうね >>15
だよねー。
これ作った人、精神鑑定にかければ黒だったんじゃないか。 >>14
>作った人が、虚偽の内容を流布しても、処罰しなくてもいいと考えていた可能性はないだろうか?
「事実の有無にかかわらず」から、そのように考えていないことは明らか。
逆に問うが、ではあなたはどういう条文にすべきであったと思うか。
名誉棄損罪の条文を、現在実務で取られている解釈と同じ意味になり
かつ読み間違いのない文章にしたものについて、あなたなりの答えが既にあるのだと思うのだけど。 普通に「虚偽の情報(風説)を流布して」でいいんじゃないの? >>18
一部分だけ切り出すんじゃなくて、全文を書き直して。
前後の関係から意味が定まる部分もあるのだから。 そのまま「虚偽の情報(風説)を流布して、人の名誉を毀損した者は、○年以下の懲役若しくは禁錮又は○万円以下の罰金に処する」で何も問題ない。
前後関係ないし。
罰の重さは気にしてないので。 真実なら名誉を毀損するようなことも自由に言っていいわけだ。楽しそうな社会になるなw >>20
えーと、現在の条文では虚偽でなくても対象なのですが。
表現が問題だと言っているのに、条文自体の意味を変えたら駄目だよ。 >>22
あなたは>>1なの?
虚偽でなくても対象である点については、法律を変えてはいけないという意見持ってるの?
虚偽でなくても、全く同じ3年の懲役を与えるべきだと?
事実を言った場合でも処罰される、というのはおかしいと思わない? 表現の自由、思想、良心の自由なども絡んでくるのでしょうか。風説の流布の問題ですが。 >>23
あなたが>>1なのに、>>1でない振りをするのはやめませんか?
それはともかくとして、>>1以降の流れとして
「事実」という言葉が不適当であるから書き換えられないかという話をしていて
まずは>>14についてはどう考えるかという話をしていたのであって
それに対し>>20という回答では>>22のツッコミが入るのは当然だと思いますが。
立法論として虚偽の事実に限定すべきだ、という話とは分けて考えないと
議論が錯綜します。>>1が問題提起している内容は非常に広いと思うので。 >>26
な、なにこれ。
こいつ>>1じゃないよね。
なんか読んでるとこっちまで狂ってきそうな文だ。
えっと、気にしないで議論続けましょう。
議論ができなくなった人が話をあさっての方向にそらすのはネットではよくあることなので。 もしかして>>11=>>26かな。
「虚偽の事実」と言ってるし。 >>27-28
何をいってるのか全然分からないのですが。
まず,私は>>26で書いた通り>>1じゃないです。
そんなこと一言も言ってないのに,どうしてそう思ったのか教えてください。
貴方が>>1ということでいいんですよね?もしそうなら今後は名前欄に入れといてください。
あと,>>11は私とは別の人です。
で、中身に移りますが、>>3で
>まず「事実の摘示」では、事実のみが禁止されているかのように受け取られる。
>しかし、通説によれば、全くの嘘であっても「事実」に含まれるという。
>明らかに、日本語としてまともではない。
>
>そして「その事実の有無にかかわらず」は、さらに輪を掛けて読む者を混乱させる。
>冒頭で「事実の摘示」を条件に挙げているのに、それを否定するかのような書き方だ。
>実際には、「言いふらされた内容が、本当であるかどうか」を意味するという。
>他に書きようがないのか。
というのが貴方のご主張ということでいいんですよね?
それに対して,>>17-22の流れで質問が出ていて,これの答えがまだ出てないんですが
そのあたりはどうお考えですか。 なんか変なのが来たので、このスレはこれから廃れると思う。
>>1がトリップ付けてなかったのが惜しい。
IDあってもこれじゃだめだわな。 >>30
議論といいつつ反対意見が出たとたんに立て逃げした>>1が悪いと思うけどな。
>>1を騙ってる人がいるわけでもないのからトリップ以前の問題。 >>32
たとえば>>21とかどうするのよ。
真実である限り「あいつはチビハゲデブくさいバーカw」とか言い放題ということなんだが。
1>>は>>5-7で回答したつもりになってるみたいだけど
名誉棄損罪の保護法益が何かということを軽視しているように思える。 >>34
え?ちょっと本当に大丈夫?侮辱罪は事実の摘示がない場合にのみ適用だよ?
事実摘示がある場合には侮辱罪の構成要件には当てはまらない。
名誉棄損罪と侮辱罪の区別ってあなたが持ってる刑法各論の基本書にはなんて書いてある?
>>35
ちょっとあなたと関わるとまずいような気がするが、とりあえず答えておく。
>事実の摘示がない場合
って、言ってることが事実じゃない場合という意味か?
つまり「ハゲでない人にハゲと罵声を飛ばした場合」に適用になるといいたいの?
じゃ、「ハゲである人にハゲと罵声を飛ばした場合」は侮辱罪にならず、名誉毀損罪になると?
でも、このスレの上の方で、「事実の摘示」は実は「事実であるかどうか」とは無関係だってことが何回もでてきてるよね。
だから、法律解釈はそうならないんだろう、と思う。
>あなたが持ってる刑法各論の基本書には
私はそんなものは持っていない。
こういう決め付けは、やった側が馬鹿に見えるだけだから、何の効果もない。 まあ確かに条文だけ見ればあなたの解釈になるんだけどさ。
だから、そういう誤解は致し方ない。
でも、普通に考えて、その人の身体的特徴をあざ笑う発言って、実際に存在する身体的特徴を言う場合がほとんどだから、
そうでない場合を想定して侮辱罪が設けられてるってのは不自然だよね。
普通に考えれば、罵る目的でハゲの人にハゲといっても侮辱罪になるはずだと分かると思うけど。 >>36
>って、言ってることが事実じゃない場合という意味か?
そこでいう「事実」は「真実」の意味ですよね?
そうであるならば違います。言っていることが「意見の表明」である場合という意味です。
大判大15・7・5刑集5・303
侮辱罪は事実を摘示しないで他人の社会的地位を軽蔑する犯人の抽象的判断を公然発表することによって成立し,
名誉棄損罪は他人の社会的地位を害するに足るべき具体的事実を公然告知することにより成立する。
山口厚・刑法各論補訂版
「侮辱とは,事実を摘示せずに,人に対する侮辱的価値判断を表示することをいう(大判大正15・7・5刑集5巻303頁参照)。
すでに述べたように,名誉棄損との差は,具体的な事実の摘示の有無にあるのである。」
西田典之・刑法各論第四版
「「侮辱」とは,人に対する侮辱的価値判断の表示をいう。公然性が要件であるから,名誉棄損罪との差異は
具体的な事実摘示の有無にある。すなわち,侮辱罪は,事実を摘示しないで他人を社会的に軽蔑する行為者の
抽象的判断を公然と発表することによって成立する。」
名誉棄損罪は事実が「真実であるかどうかそうでないか」を問題としてないのはご指摘のとおりなので
侮辱罪の対象は当然それ以外の場面になるわけです。
これが現在の判例及び通説の考え方だと思いますが。
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