懲戒解雇を前提に謹慎処分を言い渡したところ
退職届を渡され本日付けでの退職の申し出がありました
受け取った上で二週間以内に事実関係を確認した上で
予定通り懲戒解雇するつもりだったので
本日付けの退職は認められない旨を告げました

すると労働基準法第15条第2項による契約解除を要求されました
確かに残業代に関して実態と違っていると言われれば反論できません

この場合退職を認めるしかないのでしょうか