定時というのが始業、就業の「時刻」をさしているのか、それとも「一日の所定労働時間」を
さしているのかがよくわかりませんが、就業規則とか労働契約で、
8:00-17:00 1時間休憩の 1日8時間労働、となっていれば、あくまでもそれが定時。
4時5時に出社して17時で労働した場合は、8時時間を超える時間が2割5分増しの
4時から5時までのは5割り深夜の割増賃金の支払い義務が会社に生じます。