>>471
面会交流は具体的に特定できるように定めるのが基本
間接強制できないなら、もう一度調停だな。無理なら訴訟
で、具体的に間接強制可能な程度に面会交流の定めをする

後に支払うの覚悟で養育費止めてもいいかも。交渉材料として