今、これから始まる裁判で」弁護士さんがCF(クラウドファンディング)で
裁判費用を募っています(200万円程度は集まっています)

弁護士さんたちは自分たちは着手金も裁判費用ももらうつもりはない、裁判に関わる
調査代と裁判にかかるお金を使う被告に渡すつもりだとしています

ところが、訴状を見た人が、損害賠償請求金額の内訳に、裁判費用も入っていると書き込み
がありました(訴状は閲覧制限の申し立てにより、現在閲覧不可のために確認不能)

そして、どうもFCの要旨と実際に起きた事件内容がかなり違ってきている事が告発などで
わかりかけてきました

1この場合、お金を集めた弁護士さんたちを詐欺罪で訴えることは可能でしょうか?

2また弁護士さんたちが詐術、作話を用いて詐欺を働いた場合、一般の方よりも罪が重く
なるのでしょうか?

事件番号は 平成30年 (ワ)37265 
口頭弁論期日 2月18日(予定) 午前11時 606号法廷