>>414
まずBが描いたキャラがAの描いたキャラを彷彿させるような類似性があるかが問題
全く別物なら当然依拠性もないだろうし、類似性もないということで、二次的著作物に当たらないため、Aの著作権を侵害したことにはならない

脚本はあなただけで作ってて、他はアイデア程度で具体的なストーリーはあなたがすべて脚本化したというなら問題ない
脚本の著作権はあなただけのもの

新たな作品にAがどこまで寄与した部分があるかで結論が変わる