僕はある土地の所有者と売買契約を締結し、1億円でその土地を買いました。
しかし、代金を払わず10年間ほど火星で生活したあと日本に戻りました。
所有権は時効にかからないので僕は土地の引渡しと登記の移転を請求しました。
他方、債権の時効は10年なので代金の支払いは拒否しました。
1億円を払うことなく土地は僕のものだという理解であっていますよね?