まとめると、上記2)の理由のオーナーチェンジの場合、
1新貸主から一方的な契約終了、立退きを主張することはできない。
2)そこで、新貸主から契約切換えのお願いが来ると思うんだけど
これも強制することはできない。
3)ただし、新貸主に対し、借主であるあなたは旧賃貸借契約に基づく
連帯保証人を立てる義務を負う。これが不可能ならば期限の利益を失い
賃貸借契約は解除されることになるだろう。

そこで、まずあなたは2)の新契約に改訂することを承諾する代わりに、
保証人を立てられない代わりに代担保を認めてもらうよう交渉すべし。
それが無理なら、3)の旧契約を解除される前に、交渉して立退料を出して
もらうよう交渉すべし。