>>633
ただし、有益費償還請求ってあまり認められないから期待しない方がいい。
というのも、賃貸借契約の目的に適う「客観的」価値を向上させた場合に限って認められるものだから。具体的に認容される金額も、投下した工事費用額そのものではなく、その工事費を減価償却した賃貸借契約終了時における「増価額」しか認められないからね。